北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで 第Ⅱ章
第Ⅰ部 偽造文書・虚偽診断書・看護記録改竄隠蔽・変造文書・その他
1.第2回目手術(平成21年5月1日午後11時45分~2日午前4時45分)説明同意書は「偽造文書」である。第2回目手術説明同意書が偽造文書であることにつき、控訴審(東京高裁)にて被告(学校法人北里研究所:北里大学病院を設置運営)は反論できなかった。擬制自白である。
筆者は第2回目手術説明同意書に同意していないので、筆者が所有している「第2回目手術説明同意書」には、署名も押印もない。
平成22年8月17日、筆者及びその家族らは相模原南警察署(北里大学病院所轄)刑事課強行犯係高橋刑事と面談し、筆者元代理人弁護士が任意開示にて入手のカルテ及び検査データ等350頁程を証拠書類として提出し、第2回目手術説明同意書が「偽造文書」であることにつき刑事事件としての取り扱いの意思表示をした。
しかし、平成23年3月同高橋刑事は異動の際、後任の同署同課同係加藤刑事に引き継ぎをしておらず、筆者が提出した上記証拠書類を保存していなかった。
筆者は「偽造文書」につき刑事事件としての取り扱いを断念せざるを得なくなった。
平成27年12月4日最高裁による敗訴決定後、平成28年1月26日午後、筆者及びその家族らは相模原南警察署を訪問し、同署鈴木警部補に告訴状原本(詐欺罪・傷害罪等)受理を訴えた。
筆者は人の命にかかわる事件であることを繰り返し主張したが、同警部補は担当刑事が不在であること及び告訴状原本を必ず受理する必要はないと説明した。
そこで、翌1月27日午前10時に同署を再度訪問し担当刑事らと面談をする約束をし、筆者らは1月26日午後9時過ぎ頃離署した。
翌日1月27日午前10時頃、筆者らは相模原南警察署を再度訪問し担当刑事らと面談をした。
しかし、筆者らが、「まだ話が終わっていません。」と主張したにもかかわらず、同署知能犯係担当刑事は、筆者らの意思を無視し、申立てを打ち切るため筆者らを離署させることを目的としてタクシーを呼んでしまった。
そして、同刑事が車椅子使用中の筆者を署内から署外に出したので、同署を引き上げるほかなかった。
平成28年1月26日午後9時過ぎ頃まで告訴状原本受理の必要性を訴えた上、翌日1月27日午前10時面談の予約をし同署を再度訪問した意義は全くなかった。
2.受持医HN作成による虚偽診断書
受持医HNは、診断書に「虚偽病名」を記載し、また、虚偽病名の原因を「不詳」とし、さらに前医を「無」とするなど、診断書に虚偽記載をした。
その結果、筆者自身が加入し当然に受け取るべき後遺障害保険金・入院保険金・通院保険金等、計約761万円を受け取ることができなかった。
★入院の原因となった傷病名は、「右化膿性膝関節炎」ではない。
関節液培養検査により「菌」を検出しなければ「化膿性膝関節炎」と診断することはできない。関節液培養検査結果判明には2~3日を要する。よって、平成21年4月24日時点では「右化膿性膝関節炎の疑い」である。
chronic synovitis:慢性の滑膜炎
punniculitis:皮下脂肪組織炎
★受持医HNが前医を知らないはずはない。前医である北里大学病院整形外科から湘南中央病院整形外科宛てに「診療情報提供書」(2009(平成21)年1月13日付)が発行されていた。
★入院後発症傷病名 MRSA関節炎と明記がある。入院後発症傷病名とは、「入院後に発症した傷病名であり入院時にはなかった傷病名である。」と定義されている。MRSA関節炎とは右化膿性膝関節炎(MRSA)のことである。
平成22年8月17日、筆者及びその家族らは前記高橋刑事と面談し、前記証拠書類を提出し、北里大学病院整形外科受持医HN作成による「虚偽診断書」について刑事事件としての取り扱いの意思表示をした。
しかし、平成23年3月高橋刑事は異動の際、後任の同署同課同係加藤刑事に引き継ぎをしておらず、提出した上記書類を保存していなかったため、「虚偽診断書」につき刑事事件としての取り扱いを断念せざるを得なかった。
北里大学病院は特定機能病院であり、特定機能病院にて治療を受けた患者は当該病院に質問をすることが可能である。そこで、受持医HNが作成した虚偽診断書について問題を解決すべく、平成23年9月24日、筆者は北里大学病院に電話をした。
ところが、対応に出た者が取り次ぎを拒否し一方的に電話を切った。この繰り返しが続いたので、筆者は相模原南警察署刑事課強行犯係に電話をし、北里大学病院担当者が取り次ぎを拒否し、話ができない状態にある事実を訴えた。対応したよこい刑事は北里大学病院に再度電話を試みるよう提案したので、北里大学病院に再々度電話をしたが一方的に電話を切られてしまった。筆者は北里大学病院に電話をすることを断念した。
受持医HN作成による「虚偽診断書」について問題を解決することはできなかった。
3.看護記録改竄・隠蔽
筆者元代理人弁護士3名が、「看護記録改竄・隠蔽」の箇所を特定し、証拠保全申立書(平成22年11月2日付)、電話聴取書(平成22年11月5日付)、証拠保全申立書の補充書面(平成22年11月10日付)に明記した。
筆者元代理人弁護士らは、証拠保全申立書(同上)に、「看護記録に関しては、手術当日に関する313頁と314頁の間に意図的に抜粋された形跡がある。」と明記し、証拠保全申立書の補充書面(同上)に、「看護記録に至っては、5月1日午前2時から5月3日午前2時30分までの記録が全て抜き取られている(疎甲7の8頁と9頁の間が抜けている)。しかも、看護記録が抜けている5月2日は、第2回デブリドマン手術が行われた日である。開示された看護記録にあえて通し番号が振ってあることからみても、意図的に抜粋した可能性が高いと言わざるを得ない。」と明記した。
控訴審(東京高裁)は筆者元代理人弁護士3名が作成した上記文書を証拠として採用せず、「控訴人が主張する診療録の不備や看護記録の隠蔽などについても、控訴人主張の事実が認められないか、又は控訴人主張の事実が不法行為若しくは債務不履行に当たるものとは認められない。」と認定判断した。
筆者は書証排斥及び書証の証明力の排斥について違法があると主張し上告受理を申立てたが、最高裁は上告審として受理しない決定をした。
筆者元代理人弁護士3名が作成した書証でさえ証拠として採用せず、結局、「看護記録改竄・隠蔽」を認定判断しなかった。
4.変造文書による右膝造影MRI検査を実施するも所見記載無し
平成21年5月1日MRI造影検査説明と同意書は、平成21年4月30日CT造影検査説明と同意書を変造したものである。
筆者が所有している平成21年4月30日付造影検査説明と同意書原本には、「CT」にのみ丸印が付されている。同日は「CT」検査のみである。
平成22年8月17日、筆者及びその家族らは前記高橋刑事と面談し、前記証拠書類を提出し、「変造文書」について刑事事件としての取り扱いの意思表示をした。
しかし、平成23年3月同高橋刑事は異動の際、後任の同署同課同係加藤刑事に引き継ぎをしておらず、提出した上記証拠書類を保存していなかったため、「変造文書」につき刑事事件としての取り扱いを断念せざるを得なかった。
平成21年5月1日主治医UKは右膝造影MRI検査の説明同意書を得ることなく同検査を実施したが、同検査所見はカルテにも診療録にも記載が無い。
平成21年5月1日右膝造影MRI検査を実施した目的は全く不明である。
同日使用した造影剤オムニスキャンの添付文書には、「一般状態の極度に悪い患者に対する投与は「禁忌」であり、特に必要とする場合には慎重に投与」と記載がある。造影剤使用に因るアナフィラキシーショックの危険性があった。
平成21年5月1日筆者は敗血症性ショック(死亡率30~70%)に陥り、CRP:31.31、ARDS(急性呼吸促迫症候群:致死率50%超)を発症し、きわめて重篤な病態にあった。患者によっては「死亡」レベルである。
前日4月30日に主治医UKは、右膝MRSA感染を認識し、バンコマイシンを投与開始しないことに因る右膝MRSA感染増悪を認識しながらバンコマイシンを投与開始せず右膝MRSA感染を増悪させるMRSA耐性ペニシリン系ビクシリン継続投与を容認し、翌日5月1日も右膝MRSA感染を増悪させるMRSA耐性ペニシリン系ビクシリン継続投与を容認し、同日「生死にかかわる可能性もあること」とカルテに記載しきわめて重篤な病態にあることを認識していたが、造影剤オムニスキャンを使用した。
主治医UKが右膝造影MRI検査結果所見をカルテに記載しなかったことから、治療を目的とした検査とは考え難く、「特に必要とする場合」に該当しない。造影剤を使用したことに強い疑念を持っている。
つまり、平成21年5月1日主治医UKは変造文書に基づき、きわめて重篤な病態にあった筆者に「禁忌」である造影剤を使用し、右膝造影MRI検査結果所見をカルテにも診療録にも記載せず、右膝MRSA感染を認識しておきながらMRSA耐性ペニシリン系ビクシリン継続投与を容認し、筆者の生命を危機的状況に曝露させ続けた。
5.虚偽病名
2009年04月分 診断群分類決定票には、[併存症] 低ナトリウム血症、2型糖尿病・糖尿病性合併症なし、[後発疾患] 自立神経発作と記載がある。
発行年月日時刻は、「2009/04/27 20:52」である。捺印欄には第1回目手術(平成21年4月25日)執刀医である北里大学病院整形外科医チーフMAの「捺印」がある。
筆者は「低ナトリウム血症」、「2型糖尿病・糖尿病性合併症なし」と診断された事実はいずれも一切無い。
しかし、既往歴として上記病名が記載されていた。
また、平成21年4月24日北里大学病院整形外科入院から4月27日までの「3日間」に、「自立神経発作」を惹起した事実は一切無い。
2009年04月分 診断群分類決定票の捺印欄には、チーフMA「捺印」があることから、「低ナトリウム血症」、「2型糖尿病・糖尿病性合併症なし」、「自立神経発作」の「虚偽病名」を発行したのはチーフMAであると推認する。
平成21年4月25日チーフMAは第1回目手術前に予防的抗菌薬を投与せず院内感染防止対策を怠り、セファゾリン(予防的抗菌薬)1gパック2個手術室に持参した。チーフMAの氏名が記載され「2個手術室持参」と明記がある。
ところで、主治医UKは、平成21年6月11日時点は右膝MRSA感染中であり治療が終わっておらずバンコマイシンを継続投与すべき病態にあり、同剤を継続投与しないことに因る右膝障害の結果発生を認識していたにもかかわらず、同剤を継続投与せず、根拠なく、抗MRSA薬の中で最上位格にある「ザイボックス」を服用させた。
主治医UKらは、「ザイボックス」使用に固執している。
ザイボックスの重症度が高度の副作用として、「低ナトリウム血症」がある。また、当時筆者は三環系抗うつ薬「アナフラニール」を服用しており、抗うつ薬とザイボックスとの併用投与に因りセロトニン症候群(自立神経発作)が発現する。
すなわち、右膝MRSA感染に対するMRSA耐性ペニシリン系ビクシリン継続投与(平成21年4月27日~同年5月1日)、MRSA耐性テトラサイクリン系クーペラシン長期継続投与(平成21年5月7日~同年6月1日)、ステロイドパルス療法(平成21年5月1~3日)、ステロイド投与(平成21年5月4~11日)、平成21年5月10日バンコマイシン投与開始という「異常な遅れ」である。
★VCM:バンコマイシン
★平成21年5月10日バンコマイシン投与開始
★4/25「Dx (診断)右化膿性膝関節炎」の記載は「虚偽」である。「右化膿性膝関節炎の疑い」である。
そして、チーフMAも平成21年4月27日に起因菌「MRSA」を認識したはずであり、この事とチーフMAの虚偽病名発行とは無関係とは言えないと思われる。
平成21年4月27日に、ザイボックス服用以前にザイボックス服用後に発現する副作用が事前に入力されていたことは不可解である。
ところで、平成21年8月10日筆者は後医である湘南東部総合病院整形外科に入院中であり治療・リハビリに専念しており、「裁判」を考える余裕など全く無い。
ところが、裁判について考え始める「半年以上」も前から、採血結果や培養検査結果等の大量のデータが出力されていた。
データ出力年月日は、「2009.8.10 08:00」である。筆者だけでなく、筆者元代理人弁護士らもこの点を不審に思っていた。
第2回目手術(平成21年5月1日午後11時45分~2日午前4時45分)のANESTHESIA RECORD(麻酔記録)及びその他診療録の中には、「521チュウシ」、「362チュウシ」の手書きの記載が散見される。
「チュウシ」は、「治療中止」を意味すると思われる。
平成21年5月2日午前5時頃看護師Y(名不詳)が筆者に「治療しないことになっている。治療の対象になっていない。」と言明したとおり、筆者は「治療の対象」になっていなかったのである。
6.架空の入院歴
筆者はうつ病と診断され「通院歴」はあるが「入院歴」は一切無い。
しかし、受持医HNは、うつ病(東病院入院歴あり)と診療録に事実無根の「架空」を記載した。
7.カルテに事実無根の「架空」を記載
平成21年6月11日「み」(氏名不詳)は、「自殺未遂」とカルテ記載した。しかし、自殺を企図した事実は一切無い。「自殺未遂」は事実無根の「架空」である。
「自殺未遂」の表記は社会的評価を著しく低下させる。
筆者は以下のとおり、関係諸機関担当者と面談し、また、平成25年4月東京地裁民事訴訟提起後、第1準備書面に「6/11自殺未遂の記載は虚偽記載であり、事実無根の記載をした理由を説明しなければならない。」と明記し、「み」の氏名特定の必要性を主張し、さらに、文書を提出するなどして、「み」の氏名特定に努力してきたが、「み」の氏名を特定できておらず、名誉毀損罪で告訴できない状態にある。
(1)平成22年8月17日相模原南警察署刑事課強行犯係高橋刑事面談
(3)苦情申出書(平成28年4月18日付)神奈川県公安委員会殿宛
(4)上申書(1)(平成28年8月1日付)丸の内警察署長殿宛
(5)上申書(1)(平成28年8月16日付)東京地検特捜直告班宛
(7)訴追請求状(平成29年3月6日付)裁判官訴追委員会宛
8.カルテに事実無根の「架空」を記載
平成21年6月11日、受持医HNは、「転落しようとしていた。」「本人、家族もこんなに病院に迷惑をかけたので今後は当院には何があっても受診しないと約束した。今までには自殺企図etcで近医は全て行けなくなってしまったと。」とカルテ記載した。
しかし、これらは全て事実無根の「架空」である。言語道断の記載に恐怖を感じる。
(1)筆者が「転落しようとしていた。」事実は一切無い。事実無根の「架空」である。
「無断で車イスに移乗し」とあるが行動の制限を受けた事実は一切無い。
平成21年4月24日北里大学病院整形外科入院当日から6月9日までバルーンチューブ(尿道留置カテーテル)を装着し排尿パックがベッド柵に固定されていたが、6月10日自尿となりバルーンチューブから解放された。情報用紙に「6/10 BT抜去、W/Cトイレ使用」と記載がある。
「2週間の入院予定」であったが、「49日間」経過しその間「外出」したことは一度も無かった。車椅子を使用し移動するのは個人の自由である。
なお、「メール」とカルテ記載があるがメール設定をしておらずメール送信は不可能である。
(2)筆者及びその家族は北里大学病院に迷惑をかけた事実は一切無い。事実無根であり「架空」である。
北里大学病院整形外科入院中、筆者は数名の看護師らに謝礼を渡そうとしたが看護師らは規則により受け取ることができないと返答した。謝礼を受け取った看護師は一人もいなかった。
一方、受持医HNは謝礼を受け取ったがこれが迷惑とは思えない様子であった。
(3)受持医HNの指示に従い、筆者は平成21年6月24日北里大学病院整形外科外来HNの受診を予約していた。入院・看護総括に「外来名 整形外科 再診予定日 6月24日外来担当医H 外来での継続看護 要(に丸印)」と記載があるとおりである。
「受診しない約束」をした事実は一切無い。
★診断名 「右化膿性膝関節炎」の記載は、「虚偽」である。
★確定診断は、「慢性の滑膜炎、皮下脂肪組織炎」である。
★平成21年4月24日北里大学病院整形外科入院前、「右化膿性膝関節炎」ではなかったのである。
(4)筆者が自殺企図etcで近医は全て行けなくなった事実は一切無い。事実無根であり、「架空」である。
第Ⅱ部 横浜地方検察庁検察官検事 犬木寛による不起訴処分・嫌疑なし
第1 傷害罪・殺人未遂罪成立せず
北里大学病院医療過誤事件につき、筆者は明白な証拠資料に基づき、複数の弁護士・医師らに相談の上、北里大学病院整形外科外来担当医SK、主治医UK、チーフMA、受持医HN、院内感染対策指導医M、看護師Y(名不詳)及び看護師O(名不詳)らの被疑事実が刑事処分に相当することを確認し告訴した。
しかし、横浜地方検察庁検察官検事 犬木寛は、「不起訴処分」とし、また、その理由を「嫌疑なし」とした(平成29年7月7日付処分通知書:平成29年検第1137~1143号、平成29年7月14日付不起訴処分理由告知書:平成29年検第1137~1143号)。
第2 山積の被疑事実
北里大学病院整形外科外来担当医SK、主治医UK、チーフMA、受持医HN、院内感染対策指導医M、看護師Y(名不詳)及び看護師O(名不詳)らの被疑事実は、異常に多過ぎるので、一例を挙げるに留める。
1.治療を開始せず右膝MRSA感染を増悪させた。
主治医UKは、平成21年4月30日右膝MRSA感染を認識し、同日バンコマイシンを投与開始しないことに因る右膝MRSA感染増悪を認識しながら同日同剤を投与開始せず、右膝MRSA感染増悪という結果を発生させた。これは患者を治療しないことによる傷害、つまり、不作為の傷害である。
2.必須の治療を終了し右膝障害の結果を発生させた。
主治医UKは、平成21年6月11日時点は右膝MRSA感染中であり治療が終わっておらずバンコマイシンを継続投与すべき病態であった事実及びバンコマイシンを継続投与しないことに因る右膝障害の結果発生を認識しながら同日同剤継続投与を終了し、右膝障害の結果を発生させた。
すなわち、右膝MRSA感染に対する必須の治療を終了したことは故意の傷害である。
★VCM:バンコマイシン
★平成21年6月10日バンコマイシン投与終了
3.右膝を不法に約17.5cm切開した。
「右化膿性膝関節炎の疑い」に対する治療方法は「抗菌薬の静脈投与」であり、右膝切開術ではない。
右膝切開術により右膝を不法に約17.5cm切開した。これは右膝を不法に「切り付けた」行為であり、傷害である。
4.治療を開始せず生命の危険に曝露させ続けた。
主治医UKは平成21年5月1日「生死にかかわる可能性もあること」とカルテ記載し筆者が瀕死の病態にあったことを認識していたが、同日救命救急措置に必須の治療であるバンコマイシン投与を直ちに開始しなかった。
これは不作為による殺人未遂である。
敗血症性ショックに対する抗菌薬投与は、1時間遅れる毎に7.6%の生存率が下がるため、敗血症性ショック発生から1時間以内に抗菌薬(バンコマイシン)を投与開始しなければならなかったのである。
ところが、主治医UKがバンコマイシンを投与開始したのは、「平成21年5月10日」であった。
★平成21年5月10日バンコマイシン投与開始
5.術直後から必須の持続洗浄を実施せず生命の危険に曝露させ続けた。
主治医UKは、第2回目手術(平成21年5月1日午後11時45分~2日午前4時45分)直後から午前9時頃まで、必須の持続洗浄を実施しなかった。
「術直後から持続洗浄を実施しなければ、右膝関節内の菌が全身を駆け巡り死に至る。」と説明していた主治医UK自身が術直後から持続洗浄を実施しなかった。これは不作為によ殺人未遂である。
6.身体器官を消失・切除・切断した。
■右膝半月板消失
■右膝前十字靭帯ほぼ切除
■右膝蓋下肢伏在神経切断
右膝半月板消失及び右膝前十字靭帯ほぼ切除につき一切説明は無く、カルテに記載が無い。
右膝半月板消失に至ってはカルテにも診療録にも記載が無い。
承諾なく、筆者の身体器官消失・切除・切断は傷害である。
北里大学病院以外の整形外科医らは、北里大学病院入院時・入院中撮影の平成21年4月24日撮影右膝MRI画像、同年5月1日撮影右膝MRI画像、同年5月14日撮影右膝MRI画像につき以下のとおり画像診断した。
(1)4月24日撮影右膝MRI画像から右膝関節に水が貯留していること。
(2)5月1日撮影右膝MRI画像から骨髄炎を発症していること。
(3)5月14日撮影右膝MRI画像から、
①5月1日撮影時に比し、骨の感染増大・骨髄炎増悪
②右膝半月板消失
③右膝前十字靭帯ほぼ切除され不鮮明
主治医UKは、平成21年4月25日に第1回目手術を実施、平成21年5月1~2日に第2回目手術を実施した。よって、主治医UKが右膝半月板を消失させ、右膝前十字靭帯をほぼ切除したのは、「第2回目手術時」である。
平成25年9月26日第3回口頭弁論期日東京地裁民事第30部法廷(同上)にて筆者は、北里大学病院整形外科にて撮影した右膝造影MRI画像フィルム(平成21年4月24日撮影、平成21年5月1日撮影、平成21年5月14日撮影)を証拠として提出し上記画像診断を主張した。
平成21年5月14日撮影の右膝造影MRI画像フィルムから第2回目手術によって、右膝半月板が消失し、右膝前十字靭帯がほぼ切除され不鮮明であることは明白である。
ところが、原審(東京地裁)は、「本件第2手術によって原告の右膝半月板が消失し、右膝前十字靭帯がほぼ切除したとは認められず、」と認定した。これは明らかな事実誤認である。
半月板や前十字靭帯に関するMRI画像読影は難解ではなく容易であり、原審(東京地裁)の菅野雅之裁判長(本多知成裁判長 途中交代)、篠原礼裁判官、原彰一裁判官らが、右膝造影MRI画像フィルムを読影できなかったとは考え難い。
控訴審(東京高裁)にて、筆者は原審の上記事実誤認及び画像フィルムという証拠資料を看過した事実認定の違法があると主張し、また、整形外科医らによる鑑定実施の必要があると主張して、再度、「鑑定申出書」を提出したが、控訴審(東京高裁)は整形外科医らによる鑑定を実施せず、右膝半月板消失、右膝前十字靭帯ほぼ消失について認定判断をしなかった。
筆者は、書証排斥及び書証の証明力の排斥について違法があると主張し上告受理を申立てたが、最高裁は上告審として受理しない決定をした。
平成21年5月14日撮影右膝造影MRI画像フィルムから、筆者の右膝半月板消失の事実及び右膝前十字靭帯はほぼ切除され不鮮明である事実を動かすことはできない。
7.第2回目手術にて承諾なく右大腿骨内側顆約5cmを新たに不法に切開した。
主治医UKは、偽造した第2回目手術説明同意書に基づき、第2回目手術(平成21年5月1日午後11時45分~2日午前4時45分)にて、承諾なく、右大腿骨内側顆約5cmを新たに不法に切開した。これは右膝大腿骨内側顆約5cmを不法に「切り付けた」行為であり、傷害である。
8.右大腿骨及び右脛骨を破壊・損傷させた。
■右大腿骨及び右脛骨を損傷
■右大腿骨内側及び右脛骨内側を大きく破壊・損傷
右大腿骨及び右脛骨の破壊・損傷につき一切説明は無く、カルテにも診療録にも記載が無い。
右大腿骨内側及び右脛骨内側は特に大きく破壊され損傷していた。
右大腿骨及び右脛骨の破壊・損傷は傷害である。
平成21年4月30日右膝MRSA感染を認識した院内感染対策指導医Mは、「(MRSA耐性ペニシリン系)ビクシリン→5/1のope后変更する。」とカルテに記載し、5月1日右膝MRSA感染症の治療に使用できず、かつ右膝MRSA感染を増悪させるMRSA耐性ペニシリン系ビクシリン継続投与を指示した。
これは故意の傷害である。
10.外来担当医SKは「どこまでやれば絶対とは言えない。」とカルテ記載し認識しながら筆者らに一切説明せず主治医UKに受診させた。
平成21年4月24日主治医UKが筆者らに「どこまでやれば絶対とは言えない。」と説明した事実は一切無い。外来担当医SKは「架空」や「虚偽」をカルテ記載する傾向が強い。
外来担当医SKは主治医UKによる右膝切開術+持続洗浄の不確実性及び合併症を認識し、かつ主治医UKが医学界において認められておらず医学文献に記載のない右膝切開術(デブリドマン+持続洗浄)を独断で決定し、患者に治療方法の選択の余地を一切与えず施術することを認識しながら主治医UKに受診させた。これは故意の傷害である。
平成21年4月25日主治医UKは右膝切開術(デブリドマン+持続洗浄)を実施し、その結果、右膝MRSA感染させた。右膝MRSA感染は病毒感染であり傷害である。また、以下のとおり、院内感染防止対策を怠り、意図的な右膝MRSA感染・右膝MRSA感染増悪が推認される。
(1)4月24日 採取関節液培養検査結果 陰性
(2)4月25日 採取関節液・組織・その他培養検査結果 陰性
(3)4月26日 開示なし
(6)4月28日 血液培養・尿培養 陰性
(7)4月29日 血液培養・尿培養 陰性
ドレーン:右膝関節内に留置したドレーンチューブ
MRSA SC(Sub Culture:増菌培養)とは、菌が少ないものを想定した場合に無理やり増やす操作を行った結果、MRSAが検出されたということであり、MRSA 菌数 06とはMRSA1,000,000個検出したということである。
MRSAは2個に分裂するのに210分かかる。つまり、半日かけても「8個」にしか増えない。
膝関節腔内は「無菌」である。
平成21年4月25日第1回目手術前、主治医UKは予防的抗菌薬を投与せず院内感染防止対策を怠った。予防的抗菌薬を投与しなかったので、4月25日検体培養検査結果は抗菌薬の影響を一切受けていない。
平成21年4月25日第1回目手術前、主治医UKは予防的抗菌薬を投与せず院内感染防止対策を怠った上、同手術を「中央手術室」(クリーンルームではない。)にて実施した。平成20年12月24日、「中央手術室」(同上)は衛生上の問題が有り(第1回目手術約4ヵ月前である。)、医療器材等の消毒問題・古い医療機器の譲渡使用問題・保管方法の問題が多数指摘されていた。
平成21年4月29日、4月30日、受持医HNがビーフリード(主に糖分)添付文書記載の投与上限を超えて連日同剤を3,000ml投与し、5月1日午後11時の血糖値を「261」にまで上昇させ、第2回目手術(平成21年5月1日午後11時45分~2日午前4時45分)「45分前」に高血糖値状態を産生させた。
主治医UKは、持続洗浄終了後も不要なドレーンチューブを平成21年5月1日まで留置し続けた。異物留置はバイオフィルム感染(難治性である。)の原因となる。
12.セファゾリンの投与量・投与間隔をいずれも誤り、「右化膿性膝関節炎の疑い」に対する治療を行わなかった。
ところが、平成21年4月26、27日受持医HNは、セファゾリンを1g1日2回(12時間毎)投与したのみであり、セファゾリンの投与量、投与間隔をいずれも誤り、「右化膿性膝関節炎の疑い」の治療を行わなかった。これは不作為の傷害である。
ところで、セファゾリン1回2g投与すべきところ受持医HNが1gしか投与しなかったことについて意図的に「1gに減量」したと推認できる。
主治医UKは術前の予防的抗菌薬としてセファゾリンを「2グラム」を投与すると証言し、1回の投与量は2gであることを認識していた。
原彰一裁判官「セファゾリンの投与量については、本件ではどのくらい投与したかっていうのはご記憶ありますか。」
主治医UK「ないです。」
原彰一裁判官「セファゾリンの一般的な投与量については、どのようにお考えですか。」
主治医UK「1グラムキットというのが通常あると思います。例えば現在うちの施設では、術前の投与で術前の30分前に2グラム投与しています。」
原彰一裁判官「文献の中には、セファゾリンを、その2グラムを8時間ごとに投与するのがいいんではないかという文献もあるんですけれども、それは正しいのですか。」
主治医UK「正確ではありまんせんが、そういう8時間というのはその正確な値かどうかは分かりませんけれども、ある程度、うん、ちょっとそこら辺は確かではありません。僕の知識の中では。」
13.生活機能の毀損、健康状態の不良変更は傷害である。
平成21年4月24日北里大学病院整形外科入院前、右膝には発赤・熱感は一切認めず、右変形性膝関節症に因る慢性的右膝痛と右関節腔内に水が42ml溜まっていただけであり、確定診断のとおり、「慢性の滑膜炎、皮下脂肪組織炎」に過ぎなかった。
平成21年4月25日正当性のない不要な右膝切開術の結果、右膝MRSA感染し、右化膿性膝関節炎 右膝慢性骨髄炎(MRSA)、右下肢 膝関節機能全廃、右膝疼痛増強、全ての抗MRSA薬に耐性となり、右膝MRSA感染(右膝関節・右大腿骨・右脛骨内にMRSAが常在・休眠)に対する治療が不可能な病態にあることは、筆者の生活機能の毀損、健康状態の不良変更であり、傷害である。
第3 横浜地方検察庁検察官検事 犬木寛による精神科受診患者に対する偏見
平成29年4月26日、筆者は同犬木寛に電話をし、「被疑者UK(主治医UK)らの行為は筆者の命を軽視したものであり、人の命を蔑ろにされたくはない。」旨を伝えたが、結局、筆者の命は蔑視・軽視された。
ところで、同日同犬木寛との応答の中で、非常に不快な質問を受けた。
告訴に当たり、「被害者」である筆者の精神科受診の有無は無関係であるはずである。しかし、以下通話記録のとおり(平成29年9月4日横浜検察審査会に送付した反訳書(平成29年9月4日付))、同犬木寛は筆者の精神科受診有無に拘泥したことから、精神科受診歴有が、不起訴処分決定に影響したと思われる。
同犬木寛の「精神科受診有の患者は正規に対応する必要はない。」との排除理論があると思われる。
主治医UKらの被疑事実について、弁護士・医師・刑事らが、「不作為の傷害」、「故意の傷害」、「不作為の殺人未遂」に相当すると説明していたので、筆者が精神科を受診していなければ、「不起訴処分・嫌疑なし」とはならなかったと考える。
同 犬木寛「ちょっと立ち入ったことを聞いて恐縮なんですけど、先ほど精神科に通院されたっておっしゃったじゃないですか。えっと、昨日、今も行ってるんですか?」
筆者「いえ、精神科に行くと大変なことになると思って、もう、その後(後医である湘南東部総合病院退院の平成21年8月14日)直ぐに精神科に行くのを止めました。」
同 犬木寛「あ、じゃあ、今は外科の方、外科というかリハビリの?」
筆者「あ、(右膝MRSA感染に対し)、もう全然治療ができない状態なので、整形外科としてはもう治療ができませんので、(右膝疼痛対策として)痛み止めの薬を内科でもらっています。」
同 犬木寛「あ、じゃあ、昨日はその関係で病院に行かれたって?」
筆者「今日はちょっと、別のちょっと内科のことで行ってきました。」
第Ⅲ部 横浜第二検察審査会による議決
平成29年9月14日審査申立てを受理した横浜第二検察審査会は、平成29年12月19日、「本件不起訴処分は相当である。」との議決をした(平成29年9月14日付審査申立受理通知書:平成29年(申立)第11~16号、平成29年12月19日付「議決の要旨」と題する書面:平成29年横浜第二検察審査会審査事件(申立)第11~16号)。
2.筆者は各審査申立書原本に「検察審査会法37、38条に基づく医師ら専門家による助言の要請」と明記し、「申立人(筆者)や被疑者(北里大学病院整形外科外来担当医SK、主治医UK、チーフMA、受持医HN、院内感染対策指導医M、看護師Y及び看護師O)の証人尋問のみならず、整形外科医、感染症科医、内科医等の医師ら専門家に助言を徴することができるよう配慮を望む。」と記載していた。
しかし、横浜第二検察審査会が筆者に送付した各「審査申立受理通知書」には、
「なお、審査結果は書面によりお知らせします。」との記載があったので、横浜第二検察審査会には調査をする意思を認めないと思われた。
横浜地方検察庁検察官検事 犬木寛の前記応答から、「精神科受診歴有の患者は正規に対応する必要はない。」という排除理論を踏襲しているものと思われる。
3.検察審査会は、「国民の常識」である。
横浜第二検察審査会の議決によって、
■医師が治療しないことに因る病態悪化を認識しながら意図的に治療しないこと
■患者の救命救急措置を講じないこと
■医師が治療しないことに因る死の結果発生の危険性を認識しながら意図的に治療をしないこと
■医師が治療途中に必須の治療を終了することに因る障害発生を認識しながら意図的に必須の治療を終了すること
■患者の承諾なく医師が身体器官を消失・切除・切断すること
■医師が不法に切開等手術すること
■医師が治療不可能な程度にまで重篤な後遺障害を負わせること
■医師が意図的に多剤耐性菌を産生させること
等、医師による常識を大きく逸脱した行為認容の判断をしたことになり、これらは「国民の常識」ということになる。
通常では上記判断をしないはずであるが、かかる判断を決定づけた背景には「精神科受診有無」が大きく影響し、障害者に対する日本国民の強度の偏見・差別を認めることができる。
神奈川県においては、
「相模原障害者施設殺傷事件」(相模原市)
「川崎老人ホーム連続殺人事件」(川崎市)
「大口病院連続殺人事件」(横浜市)
等、障害者・高齢者・高齢患者に対する凶悪殺人事件が多い。
「相模原障害者施設殺傷事件」発生以降、神奈川県議会等は、「すべての人の命は平等であり、人の尊厳は守られなければならない。」旨宣言等をしているが、これは単なる形式上の言辞に過ぎず何ら意義はない。
障害者に対する差別・偏見は日本国民の総意であると思われる。
第Ⅳ部 行政処分の有無は未定
筆者は同Nに、「架空」の病院(茅ケ崎病院整形外科)における「架空」の診断(両変形性膝関節症)に基づく「架空」の治療歴(関節穿刺)のカルテ記載があり、また、最高裁にて右膝MRSA感染経路を「架空」とする重大な事実誤認が判決として確定した事実、治療しないことに因る病態悪化を認識しながら意図的に治療をしなかった事実、治療途中に必須の治療を終了した事実、院内感染防止対策を怠った事実等を伝えた。
同Nは筆者に行政処分等申立書を提出するように返答した。
平成29年7月7日横浜地方検察庁検察官検事 犬木寛による不起訴処分及び平成29年12月19日付横浜第二検察審査会による議決の結果(不起訴処分相当)を踏まえた上で、行政処分等申立書(平成29年2月7日付)を補充すべく、
平成30年1月15日、筆者は厚生労働省 医政局医事課試験免許室免許登録係 担当者N宛てに補充書面(平成30年1月15日付)、上申書(平成30年1月15日付)、診断書(平成29年5月24日付)等を送付した。
同Nは、「医道審議会に行政処分等申立書(同上)は提出しない。行政処分等申立書(同上)を見た結果、医道審議会に諮れるようなものではないと担当である自分一人で判断した。不起訴処分になったものについてはやりようがない。不起訴処分になったものについては医道審議会に出せない。自分は医療知識はない。」等を回答した。
筆者は同Nに、一例として、「行政処分等申立書に明記した北里大学病院医師らの行為について、カルテや診療録等を実際に見た弁護士・医師らは、治療しないことに因る病態悪化を認識しながら意図的に治療をしなかった事実、治療が終わっていないにもかかわらず必須の治療を終了した事実等、刑事事件となる事案であると説明した。」旨を伝え医道審議会に対する行政処分等申立書提出の必要性を主張した。
これに対し、同Nは「検討します。」と返答した。
5.平成30年2月5日、筆者は前記担当者Nに電話をし、平成29年2月7日付行政処分等申立書とそれに付随する書類、平成30年1月15日付補充書面(1)から(3)、平成30年1月15日付上申書(1)から(2)とこれらに付随する書類について、医道審議会に提出する時期を尋ねた。
同Nは「現段階では、答えられないです。」と返答した。
第Ⅴ部 筆者身辺における不審・不穏の事態
1.嫌がらせの電話続発・頻発
嫌がらせの電話が頻発し、そのため電話番号を変更したが、それでも、嫌がらせの電話は続発した。
2.正当な理由なく郵便物の内容取出可能な状態にまで破損(封をしてある信書を開封)・郵便物汚破損
3.不法侵入
平成26年2月15日(前夜から雪が降っていた。)23cm程の積雪であった。門扉は施錠し、カーポートはロックしていた。また、23cm程の積雪のため、門扉及びカーポートはいずれも物理的に開閉できない状態であった。敷地は塀や柵で囲っていた。深夜(14~15日)自宅門扉やカーポートからではなく、不法侵入者が犬を連れて(犬の足跡が残っていた。)、自宅敷地内に侵入した。自宅前道路に不法侵入者及び犬の足跡はなかった。隣家にも不法侵入者及び犬の足跡はなかったので近隣住民が不審に思い、筆者家族らに代わり、警察に届け出た。
4.不法侵入者
平成28年3月24日午後2時50分過頃、青いダウンジャケットを着用した(通常のダウンジャケットによる着膨れとは思えない。)不審な男が、カーポートのロックを外し(門扉は施錠しており開閉不可能。)、かつカーポート開閉扉に括り付けられた自転車(カーポート開閉扉がこじ開けられることのないように重し用にカーポート開閉扉と自転車とをワイヤー錠で括り付けていた。)をカーポートの開閉扉ごと道路に放置し、カーポート扉を無理やりこじ開けて、不法に自宅敷地内に侵入し、白い軍手状様を着用し、インターホンのモニターに映らないにように顔を背け続け、無言で暴力的に玄関ドアをこじ開けようとした。その後、当該不法侵入者は逃走した。
玄関ドアをこじ開けようとした音が尋常ではなかったので、筆者を含む家族3名は玄関ドアが破壊されたかと思い非常に恐怖を感じた。当該不審者は不法侵入から逃走まで終始無言であった。
当日は快晴であり、暖かかったのでダウンジャケット着用は不自然・不審であり防寒目的ではないと思われる。ダウンジャケットの両袖形状から通常入手できない衣服のようであった。
筆者らは警察に届けたが、警察官は話を聞いたのみであった。その後巡回パトロール等は一切行われなかった。筆者の家族は不法侵入者が映っている写真(筆者がデジカメ撮影しPC読取り後印刷)を持参し、近隣7軒に確認したが、当該不法侵入者は近隣7軒宅のインターホン等には映っていなかった。
筆者らの命が狙われたと思っている。
5.現在に至っても筆者の身辺では不審・不穏な事態は続いている。
筆者のデータを見た医師らは、主治医UKらの行為につき、「表(社会)に出せないほど酷い。」と批判している。