北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで

北里大学病院整形外科における正当性のない不要な右膝切開術に因る重篤な後遺障害、人体実験的行為、非人道的行為に対する最高裁判所の前代未聞の重大な事実誤認及び重大な誤判確定

北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで 第Ⅰ章

北里大学病院医療過誤に関する民事訴訟、告訴等について記載したいと思う。
第Ⅰ部 前代未聞の重大な事実誤認及び誤判
第1 はじめに
1 平成21年4月25日、北里大学病院整形外科にて、ケガでも骨折でも感染でもない、無傷の右膝痛に対し、正当性のない不要な右膝切開術(右膝約17.5cm縦切開)を受けた。
その結果、右膝MRSA感染し、右化膿性膝関節炎 右膝慢性骨髄炎(MRSA)、右下肢 膝関節機能全廃、右膝疼痛増強、全ての抗MRSA薬に耐性となり、右膝MRSA感染(右膝関節・右大腿骨・右脛骨内にMRSAが常在・休眠)に対する治療が不可能な病態にあり、右膝MRSA感染再燃悪化の場合、生命の危険・右下肢切断の可能性に曝露されているという重篤な後遺障害を負っている。
また、平成21年4月24日北里大学病院整形外科入院前、「2週間の入院予定」の診断であったが、北里大学病院整形外科(平成21年4月24日~同年6月12日:50日間)及び他院整形外科(平成21年6月17日~同年8月14日:59日間)の計「109日間」の入院並びに2年4ヵ月に及ぶ通院・リハビリを強いられた。
なお、北里大学病院整形外科受持医HNが、診断書に虚偽病名及びその他の虚偽記載をし、虚偽診断書を作成したことに因り、筆者自身が加入し当然に受け取るべき後遺障害保険金・入院保険金・通院保険金等、計約761万円を受け取ることができなかった。
筆者元代理人弁護士による任意開示において、看護記録や診療録等は改竄・隠蔽されていた。また、筆者元代理人弁護士らによる証拠保全においても診療録等は改竄・隠蔽され、結局、これらは開示されなかった。
平成21年4月25日第1回目手術6日後の5月1日、偽造された手術説明同意書に基づき、第2回目手術が実施された。
北里大学病院整形外科入院前に正常に存在していた筆者の身体器官が、入院手術後に消失、切除、切断されていた。
すなわち、右膝半月板消失、右膝前十字靭帯ほぼ切除、右膝蓋下肢神経切断等である。
右膝半月板消失及び右膝前十字靭帯ほぼ切除につき一切説明は無く、カルテに記載が無い。
右膝半月板消失に至ってはカルテにも診療録にも記載が無い。
また、北里大学病院整形外科入院前に正常に存在していた右大腿骨及び右脛骨は、入院手術後に著しく損傷していた。
右大腿骨及び右脛骨は虫喰い状骨破壊を認め、特に、右大腿骨内側及び右脛骨内側が大きく破壊され損傷しているにもかかわらず一切説明は無かった。これらの事実はカルテや診療録に記載すらない。筆者はこれらの事実を他院整形外科医らの画像診断によって初めて知った。
北里大学病院整形外科入院中、右膝レントゲン撮影検査を実施したが、右膝レントゲン撮影検査結果所見はカルテにも診療録にも一切記載は無い。
平成21年4月24日右膝には発赤・熱感は無く、右変形性膝関節症に因る慢性的疼痛と右膝関節腔内に水が42ml溜まっていただけであった。
平成21年4月30日、確定診断は、「慢性の滑膜炎、皮下脂肪組織炎」であった。
つまり、平成21年4月24日北里大学病院整形外科入院前、「右化膿性膝関節炎」ではなかったのである。
なお、平成21年4月24日筆者は他科受診のため北里大学病院を訪れていた。
平成21年4月24日北里大学病院整形外科外来担当医SKが右膝関節穿刺によって水42mlを抜いた後、右膝痛は完全に消失した。
筆者が診察室を退室しようとした時、外来担当医SKは、「ちょっと待って。上の先生呼んでくる。」と言って立ち去った。
その後主治医となるUKが現れ、生命に関わる一刻を争う緊急事態であると畏怖させ、正当性のない不要な右膝切開術(右膝約17.5cm縦切開)を強要し緊急入院させたのである。
筆者のデータ・右膝レントゲン画像・右膝MRI画像等を見た医師らは、「初診医は誰だ。今時こんなことやっているのか。」と怒りを露わにしている。
平成21年4月24日北里大学病院整形外科外来担当医SKに関わったことに因り、筆者のその後の人生は台無しにされ、筆者のみならずその家族の生活までもが振り回され一変した。
2 北里大学病院医療過誤につき、弁護士5名と委任契約を締結したが、問題は解決しなかった。
3 北里大学病院患者支援センターSW係長HYに示談での解決を申入れたが、「裁判しなさい。」と回答したのみであった。
4 北里大学病院医療過誤につき、民事訴訟を提起したが敗訴した。弁論準備手続きは一切行われなかった。
東京地裁から最高裁まで杜撰かつ無駄な裁判であった。
第2 裁判経緯
1 東京地裁 平成25年(ワ)第10076号
菅野雅之 裁判長(本多知成裁判長 途中交代)
篠原礼 裁判官
原彰一 裁判官
2 東京高裁 平成27年(ネ)第1710号
瀧澤泉 裁判長
中平健 裁判官
布施雄士 裁判官
3 最高裁 平成27年(オ)第1416号
      平成27年(受)第1764号
小貫芳信 裁判長
千葉勝美 裁判官
鬼丸かおる 裁判官
山本庸幸 裁判官
第3 最高裁の重大な事実誤認
■「架空」が証拠
1.平成20年12月右膝痛が発現したが、同年同月いかなる病院のいかなる整形外科をも受診した事実はない。
平成21年1月13日北里大学病院整形外科初診、同日両変形性膝関節症と診断され、右膝関節腔内にアルツ(ヒアルロン酸)投与。
2.平成21年4月24日、北里大学病院整形外科外来担当医SKは、「茅ケ崎orthoでBill knee OAとDx.膝水症でpuncture数回」とカルテ記載した。これらは全て「架空」である。
ortho:整形外科、Bill knee OA:両変形性膝関節症、Dx.:診断、puncture:穿刺
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3.北里大学病院整形外科主治医UKは、UK自身の陳述書に「茅ケ崎病院整形外科において両変形性膝関節症と診断され、穿刺を数回受けていました。」と記載した。
平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(611号法廷)において、主治医UKは、UK自身の上記陳述書記載の根拠について、平成21年4月24日北里大学病院整形外科外来担当医SKのカルテ記載をもとにしたと証言し、また、右膝MRSA感染経路特定につき、「どこかでされた注射で(MRSA)感染をした可能性が一番高いと思っています。」と証言した。
4.筆者は、陳述書に、「平成20年12月右膝痛発現に対し同年同月受診した事実は無いこと及び右膝痛に対する初診は平成21年1月13日北里大学病院整形外科である事実」を明記しこれらの事実を主張し、平成21年1月13日北里大学病院整形外科初診・診断・治療歴記載のある診療情報提供書(2009(平成21)年1月13日付)を証拠として提出し、準備書面に記載する等繰り返し主張してきた。
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5.さらに、平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(同上)にて、筆者は、「平成20年12月右膝痛が発現しましたが、同年同月いかなる病院のいかなる整形外科も受診してないんですよ。」と証言した上、主治医UK陳述書記載の「茅ケ崎病院整形外科において両変形性膝関節症と診断され、穿刺を数回受けていました。」の記載について、「こういった事実はありませんから、いいですね。」と念を押して証言し主張した。
しかし、原審(東京地裁)は筆者の主張を採用しなかった。
6.その結果、原審(東京地裁)は、右膝MRSA感染経路特定につき、審理を尽くさず、確定診断名「慢性の滑膜炎、皮下脂肪組織炎」並びに「入院後発症傷病名 MRSA関節炎」及び「後発疾患 MRSA関節炎」との明記のある書証を証拠として採用せず、主治医UKが陳述書に記載した、
架空の病院」(茅ケ崎病院整形外科は存在しない。)における
架空の診断」(両変形性膝関節症)に基づく
架空の治療歴」(関節穿刺数回)とする
前代未聞のきわめて重大な事実誤認を招いた。
7.控訴審(東京高裁)においても、右膝MRSA感染経路特定につき審理が尽くされることは無かった。
架空」をカルテ記載した北里大学病院整形外科外来担当医SKの証人尋問を実施せず、また、「入院後発症傷病名 MRSA関節炎」につき、「判断」をしなかった。
8.最高裁は、「入院後発症傷病名 MRSA関節炎」という右膝MRSA感染経路特定に関する「判断の遺脱」について「判断」をしなかった。
結局、右膝MRSA感染経路は、「架空」が証拠となり判決として確定した。これは重大な事実誤認である。
9.最高裁は法律審であり、事実認定をし直すことができないとしても、「判断の遺脱」について「判断」をしていれば、右膝MRSA感染経路特定を「架空」とする前代未聞の重大な事実誤認を回避することはできた。
入院後発症傷病名」とは「入院後に発症した傷病名であり入院時にはなかった傷病名である。」と定義されている。
したがって、まず、主治医UKの「どこかでされた注射で(MRSA)感染した可能性が一番高い」との証言は証拠として採用できない。右膝MRSA感染経路は、「どこかでされた注射」ではなく、「北里大学病院入院後」だからである。
よって、最高裁は当然に原審に事実誤認があると考えなければならない。次に、このような場合、破棄した上で事件を原審である事実審に差戻して、事実審にて事実認定をやり直させるのが最高裁の常識的対応であり、また、そうしなければならなかったのである。
架空」が証拠として確定したことは日本司法にとって司法の権威を失墜させる取返しのつかない著しい汚点である。
最高裁が騙されたのである
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第4 最高裁の誤判
MRSA感染症増悪を不適切ではないとする誤判
1.MRSA感染症に対し、バンコマイシン(抗菌薬)を直ちに投与しなければならない。
2.平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(同上)にて、右膝MRSA感染の認識時期について、主治医UKは、「(平成21年)4月30日です。」と証言した。
また、(平成21年)4月30日バンコマイシンを投与開始しないことに因る右膝MRSA感染増悪について、主治医UKは、「あると思います。」と証言した。
3.つまり、主治医UKは、平成21年4月30日右膝MRSA感染を認識し、かつ同日バンコマイシンを投与開始しないことに因る右膝MRSA感染増悪を認識し、同剤を投与開始しなかったのである。
4.したがって、「4月30日時点でバンコマイシンを投与開始しなかったことは不適切である。」と当然に判断しなければならない。
5.ところが、原審(東京地裁)は、「4月30日時点でバンコマイシンの投与が行われなかったことが不適切であったとはいえない。」と判断し、最高裁にてこれが判決として確定した。
6.右膝MRSA感染増悪とは、右膝MRSA感染部位が増大するというだけでなく、「」の結果発生の危険性があったということである。
右膝MRSA感染、つまり、右化膿性膝関節炎は緊急性の高い疾患であり急速に進行するため、治療のわずかな遅れが膝関節の機能障害をきたすだけでなく、「」をもたらす危険性のある救急疾患である。
7.平成21年4月30日、CRP:29.75、SpO2:88%(意識消失)、体温39.8℃、ARDS(急性呼吸促迫症候群:致死率50%超)を発症し、筆者は敗血症性ショック(死亡率30~70%)に陥り瀕死とも言える重篤な病態に陥っていた。
最高裁の上記判断は、右膝MRSA感染増悪を認容するだけでなく、「」の結果発生の危険性を認容する重大な誤判である。
第5 最高裁の誤判
■右膝障害の結果発生を認容する誤判
1.平成21年6月11日、北里大学病院整形外科受持医HNは、筆者及びその家族らに「右化膿性膝関節炎は良くなっている。右膝MRSA感染予防のためにザイボックス(錠剤)を服用し続ける必要がある。(平成21年)6月24日(HN)外来診察予約とする。退院を許可する。」と説明した。
同日、受持医HNは、「化膿性膝関節炎は今のところよくなっていて菌も関節内にないが、骨髄内に入って骨髄炎になるかもしれないのでザイボックスという抗MRSA内服薬を開始した。」とカルテ記載した。
2.しかし、平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(同上)にて、主治医UKは、「(平成21年6月11日時点は)右膝MRSA感染中であり治療が終わっておらず、バンコマイシンを継続投与すべき状態であった。」旨を証言し、また、右膝障害の原因について、「(平成21年6月11日)バンコマイシンを継続投与しなかったことである。」旨を証言した。
3.つまり、主治医UKは、平成21年6月11日右膝MRSA感染中であり、バンコマイシンを継続投与しなければならないことを認識し、かつ同日バンコマイシンを継続投与しないことに因る右膝障害の結果発生を認識しておきながら同剤を継続投与しなかったのである。
4.したがって、「6月11日バンコマイシンを継続投与しなかったことは不適切である。」と当然に判断しなければならない。
5.ところが、原審(東京地裁)は、「(6月11日)バンコマイシンの投与を終了し、ザイボックスの投与を開始したことが不適切であったとは認められない。」と判断し、最高裁にてこれが判決として確定した。
6.最高裁の上記判断は右膝障害の結果発生を認容する重大な誤判である。
7.なお、筆者らは平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(同上)における主治医UKの証言によって、平成21年6月11日時点は右膝MRSA感染中であり治療が終わっておらずバンコマイシンを継続投与しなければならなかった真実を初めて知ったのである。
8.平成21年6月11日同日でありながら、主治医UKと受持医HNの見解は真逆である。
転帰は「軽快」となっていた。
平成21年6月11日、受持医HNは、「骨髄炎になるかもしれないので」とカルテ記載したが、実際には、「骨髄炎」に罹患していた。
9.北里大学病院以外の整形外科医らは、北里大学病院入院時・入院中撮影の平成21年4月24日撮影右膝MRI画像、同年5月1日撮影右膝MRI画像、同年5月14日撮影右膝MRI画像について以下のとおり、画像診断した。
(1)4月24日撮影右膝MRI画像から右膝関節に水が貯留していること。
(2)5月1日撮影右膝MRI画像から骨髄炎を発症していること。
(3)5月14日撮影右膝MRI画像から、
①5月1日撮影時に比し、骨の感染増大・骨髄炎増悪
右膝半月板消失
右膝前十字靭帯ほぼ切除され不鮮明
また、平成21年6月17日後医である湘南東部総合病院整形外科受診時、右膝MRI検査の結果、右膝骨髄炎(MRSA)に罹患しているとの説明があり、診断書に明記されている。
第6 最高裁の誤判
MRSA感染症増悪を不適切ではないとする誤判
1.MRSA感染症の治療には、抗MRSA薬を使用すべきであり、MRSA耐性抗菌薬を使用することはできないMRSA感染症に対するMRSA耐性抗菌薬使用はMRSA感染を増悪させる。
2.クーペラシンはテトラサイクリン系抗菌薬であり、テトラサイクリン系はMRSA耐性抗菌薬である。よって、右膝MRSA感染症に対するクーペラシン投与は右膝MRSA感染を増悪させる。
3.受持医HNは、平成21年5月7日から同年6月1日まで、右膝MRSA感染中の筆者にMRSA耐性テトラサイクリン系クーペラシンを長期継続投与した
4.したがって、「テトラサイクリン系クーペラシンを投与したことは不適切である。」と当然に判断しなければならない。
5.ところが、原審(東京地裁)は、「クーペラシンを投与したことが不適切であったということはできない。」と判断し、最高裁にてこれが判決として確定した。
6.最高裁の上記判断は右膝MRSA感染増悪を認容する重大な誤判である。
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第7 最高裁による医療水準に対する従前と異なる法律判断
■医師独自の見解に基づく特異的な治療方法が医療水準として確定
1.「化膿性膝関節炎の疑い」の治療方法は、「抗菌薬の静脈投与」である
これが医学界において認められ医学文献に記載ある治療方法である。
にもかかわらず、医療水準に従わない医師独自の見解に基づく治療方法を容認する判断が判決として確定した。
つまり、医師が医療水準を遵守する必要はないということである。
2.平成21年4月24日、「化膿性膝関節炎の疑い」に対し、主治医UKは、右膝切開術(右膝約17.5cm切開)を決定し、翌4月25日に右膝切開術+持続洗浄を実施した。
つまり、主治医UKの治療方法は医療水準に反する医療行為である。
3.平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(同上)にて、「化膿性膝関節炎の疑い」の治療方法として、主治医UKは、「(抗菌薬の静脈投与という治療方法は)存在しますけれども、私の中では正しいとは思えないです。」と証言し、
また、「化膿性膝関節炎の疑い」の時点において、「私たちの施設では、もう関節を切開して関節包をまず取るということをやっています。」、「関節鏡視下にはやらない方針でいます。」と証言した。
4.主治医UK独自の見解に基づく「持続洗浄」とは、膝関節内を洗浄することを目的とせず、右膝関節内MRSA検出中(細菌培養陽性)に持続洗浄を終了させるものである。
よって、持続洗浄を何度実施したとしても永久に膝関節内が洗浄されることはない。菌を検出すれば繰り返し手術するというものである。
平成21年5月12日主治医UKは筆者に右膝関節内から菌を検出したと説明し「3回目の手術」を示唆した。持続洗浄について、主治医UKは、「流している水がどんどん菌を流してくれているとは、実は思っていないんです。」と証言した。
 
5.医学界において認められた「持続洗浄」とは、膝関節内を洗浄することを目的としており、膝関節内から細菌検出中に持続洗浄を終了させることはできない。
つまり、主治医UKの持続洗浄と医学界において認められた持続洗浄とはその方法も目的もいずれも完全に異なる。
6.主治医UKは筆者に治療方法の選択の余地を一切与えなかった。
主治医UKの「右化膿性膝関節炎の疑い」に対する治療は、「右膝切開術+持続洗浄」のみである。
7.最高裁は、医師が医療水準を遵守せず医師独自の見解に基づく特異的な療法を独断で決定し患者に治療方法の選択の余地を一切与えず患者の自己決定権を否定する判断を判決として確定させた。
8.ところで、平成21年4月24日筆者が採血や右膝造影MRI等の検査結果を質問したことに対し、主治医UKは、「連休で検査技師が休みでいないので検査できない。検査結果は判らない。生命に関わる一刻を争う緊急事態である。緊急入院して緊急手術を実施しなければ命にかかわる。オペ室が空き次第、夜間でも緊急手術を実施する。入院期間は2週間で済む。」と返答した。
しかし、実際には、採血結果、滑膜炎、グラム染色陰性等が判明していた。
主治医UKは検査結果を故意に隠蔽した。
筆者は平成18年頃から医学薬学英語論文を読み、とりわけ、整形外科学に関する情報収集をしていたので、滑膜炎、グラム染色陰性の意義を理解していた。
これらの検査結果を知っていれば北里大学病院入院を拒否していた。
主治医UKの「緊急入院して緊急手術を実施しなければ命にかかわる。一刻を争う緊急事態である。」との言辞は筆者及びその家族らを畏怖させた。
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9.なお、平成21年4月24日主治医UKが、採血結果、滑膜炎、グラム染色陰性等の検査結果を故意に隠避したのは、「右化膿性膝関節炎の疑い」をもっていなかったからである。
右膝は発赤も熱感も無かった。42mlの水が右膝関節内に溜まっていたので腫脹を認めたのである。
化膿性膝関節炎の場合急性疼痛であるが、筆者の右膝は慢性的疼痛であった。
平成20年12月右膝痛発現、平成21年1月13日北里大学病院整形外科にて両変形性膝関節症と診断され右膝関節腔内アルツ投与を受ける等していたが、右膝痛は改善せず左膝痛も発現し慢性的両膝痛であった。
「化膿性膝関節炎」は「緊急性」のある疾患である。「化膿性膝関節炎の疑い」があれば直ちに治療を開始しなければならない。
ところが、主治医UKは、平成21年4月24日筆者を北里大学病院整形外科感染病棟6Bに緊急入院させておきながら、同日「化膿性膝関節炎の疑い」の治療を一切開始しなかった。
「右化膿性膝関節炎の疑い」を全く認めず、「緊急性」が無かったからである。
平成21年4月24日主治医UKは緊急手術に備え「絶食(NPO)」を指示し、同日14:40最終飲水となった。
「絶食」指示によって、あたかも、同日中に緊急手術を実施するかのように思われる。
ところが、同日北里大学病院整形外科外来担当医SKは、「明朝9:00on call ope予定」とカルテ記載していた。
主治医UKは4月24日緊急手術を実施する意思はなかった。手術開始は、翌4月25日午前11時10分であった。
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10.平成21年4月30日確定診断は、「慢性の滑膜炎、皮下脂肪組織炎」であった。
つまり、平成21年4月24日北里大学病院整形外科入院前、「右化膿性膝関節炎」ではなかったのである
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chronic synovitis:慢性の滑膜炎
panniculitis:皮下脂肪組織炎
第8 主治医UKによる人命軽視
1.平成21年4月25日第1回目手術後、CRPは高度上昇持続した。
4/24 CRP:1.84
4/25 CRP開示せず
4/26 CRP:16.44
4/27 CRP:20.16
4/28 CRP:26.19
4/29 CRP:26.78
4/30 CRP:29.75、SpO2:88%(意識消失)、体温39.8℃
5/1  CRP:31.31
2.主治医UKはCRP高度上昇持続を「あれあれっと」思うに留まった。
平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(同上)において、主治医UKは右膝MRSA感染認識時期及びCRP高度上昇持続について以下のとおり証言した。
原彰一裁判官「そのMRSA感染について、どの段階からその可能性を認識され始めましたか。」
主治医UK「この4月30日です。」
原彰一裁判官「それまでは、セファゾリンが有効の可能性が高いだろうと、そういうふうに思われていたんですか。」
主治医UK「そこまでは、そうかと言われると、使っている間、使い始めてからずっとやっぱり気にはするわけです、治療している側としては本当に効いているのかどうか。だから、毎日CRPの値を確認しているわけです。確認しながら、あれあれっと思ってはいるわけですよね。ただ、あれあれっと思っていても、感染なのか、ほかの肝機能障害によるものなのか、あるいは皮疹のためなのか、そこの区別はつかないわけです。ここで菌が出たことではっきり証拠がつかめたと、効いていないんだと。」
3.つまり、主治医UKは平成21年4月30日MRSA検出までCRP高度上昇持続の原因を不明とした。同日18:30看護記録には、「Dr.U診察 皮疹観察」と記載があるのみである。
4.平成21年4月30日筆者は、敗血症性ショック(死亡率30~70%)、ARDS(急性呼吸促迫症候群:致死率50%超)を発症し、瀕死の病態であった。敗血症性ショックに対する救命救急措置とは、菌に感受性のある抗菌薬投与、つまり、右膝MRSA感染症に対しバンコマイシンを直ちに投与開始しなければならないということであるが、主治医UKはバンコマイシンを投与開始せず、筆者の救命救急措置を実施しなかった。それどころか、主治医UKは右膝MRSA感染を増悪させる、MRSA耐性ペニシリン系ビクシリン継続投与を容認した。
5.平成21年5月1日主治医UKは、「生死にかかわる可能性もあること」とカルテ記載し、筆者がきわめて重篤な病態に陥っていることを認識していた。同日CRP:31.31である。
しかし、同日主治医UKは右膝MRSA感染症治療に必須のバンコマイシンを投与開始せず、右膝MRSA感染症の治療に使用できないMRSA耐性ペニシリン系ビクシリン継続投与を容認した。
主治医UKに治療の意思はない。異常な人命軽視である。
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第9 意図的な右膝MRSA感染が推認されること
1.主治医UKらによる意図的な右膝MRSA感染が推認されること
(1)4月24日 採取関節液培養検査結果 陰性
(2)4月25日 採取関節液・組織・その他培養検査結果 陰性
(3)4月26日 開示なし
(4)4月27日 ドレーン 培養検査結果 MRSA 菌数 SC菌数わずか
(5)4月28日 ドレーン 培養検査結果 MRSA 菌数 SC菌数わずか
(6)4月28日 血液培養・尿培養検査結果 陰性
(7)4月29日 血液培養・尿培養検査結果 陰性
(8)4月30日 ドレーン 培養検査結果 MRSA 菌数 06菌数100万
(9)5月1日  採取関節液培養検査結果 MRSA 菌数 06菌数100万
(10)5月1日 ドレーン 培養検査結果 MRSA 菌数 06菌数100万
ドレーン:右膝関節内に留置したドレーンチューブ
2.MRSA SC(Sub Culture:増菌培養)とは、菌が少ないものを想定した場合に無理やり増やす操作を行った結果MRSAが検出されたということであり、MRSA 菌数 06とはMRSA1,000,000個検出したということである。
3.MRSAは2個に分裂するのに210分かかる。つまり、半日かけても「8個」にしか増えない
4.膝関節腔内は「無菌」である
5.平成21年4月25日右膝切開術前、主治医UKは予防的抗菌薬を投与せず、院内感染防止対策を怠った。予防的抗菌薬を投与しなかったので、4月25日検体培養検査結果は、抗菌薬の影響を一切受けていない。
6.以上のことから、平成21年4月30日右膝関節腔内MRSA1,000,000個検出、翌5月1日右膝関節腔内MRSA1,000,000個検出という爆発的増加を合理的に説明することはできない。
術前予防的抗菌薬を投与せず院内感染防止対策を怠った上、意図的な右膝MRSA感染が推認される。
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第10 MRSA感染症治療の基本を無視し、右膝MRSA感染を増悪させる行為態様
1.平成21年4月30日右膝MRSA感染を認識した主治医UKは、同日バンコマイシンを投与開始せず、翌5月1日生死にかかわることを認識しておきながらバンコマイシンを投与開始しなかった。いずれも右膝MRSA感染を増悪させ、また、生命を危機的状況に曝露させる行為である。
2.平成21年4月30日右膝MRSA感染を認識した主治医UKがバンコマイシンを投与開始したのは、「5月10日」であった。
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平成21年5月10日バンコマイシン投与開始(2000mg:1回0.5g 1日4回分割投与)
3.バンコマイシン投与開始「3日後」にTDM(薬物血中濃度モニタリング)を実施しなければならない。ところが、TDMは「(平成21年)5月18日」のみである。つまり、主治医UKは、MRSA感染症治療の基本であるバンコマイシン投与開始3日後に実施しなければならない「TDM」を実施しなかった。
4.医薬品適正使用ラウンドが「骨の感染」に対して移行性を考慮しバンコマイシン増量投与の旨を指示したが、主治医UKは同剤を増量投与しなかった。
5.平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(同上)にて、バンコマイシン12.5L(平成21年5月18日採血結果)の表示について、主治医UKは以下のとおり証言した。
原彰一裁判官「そのバンコマイシンというところで、「12.5とあるんですが、その隣に「L」というふうに書かれているかと思います。この「L」というのは、どういった意味なんですか。」
主治医UK「ローだと思います。」
原彰一裁判官「ローというのは、要は低いということですよね。」
主治医UK「低いということだと思いますね。」
原彰一裁判官「これは、本来あるべき数値よりも低いとそういう意味ではないんですか。」
主治医UK「分かりません。(以下省略)」
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6.バンコマイシン12.5Lとあるのは、骨の感染に対するトラフ値は「15~20μg/ml」でなければならないが、「12.5」であったので、「L」と表示されたのである。
原審(東京地裁)は、「「L」との表記が何に対して低いことを意味するのかも不明である。」と判断し審理を尽くすことはなかった。
控訴審(東京高裁)においても審理を尽くさず、TDMの採血時刻につき「判断」をしなかった。
最高裁は、「判断の遺脱」について「判断」をしなかった。結局、「12.5L」の意義は不明として確定した。
7.主治医UKは、平成21年6月11日時点は右膝MRSA感染中であり治療が終わっていないことを認識しバンコマイシンを継続投与しないことに因る右膝障害の結果発生を認識しながら同日バンコマイシンを継続投与しなかった
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平成21年6月10日バンコマイシン投与終了
8.以上のとおり、主治医UKは、右膝MRSA感染症に対し直ちにバンコマイシンを投与開始せず、バンコマイシン投与開始3日後にTDMを実施せず、骨(標的組織)の感染に対しバンコマイシンを増量投与せず、右膝MRSA感染中にバンコマイシン継続投与を終了するなど、MRSA感染症治療の基本を無視し、右膝MRSA感染を増悪させた。
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★上記TDMの診断名欄に「骨髄炎」の記載がない。
★採血時刻は朝食前血糖値測定のために午前6時30分頃でありバンコマイシン投与終了約3時間後であった。また、バンコマイシン2gを1日4回分割投与していた(午前9時、午後3時、午後9時、午前3時)。よって、12.5(投与前)とあるが,12.5(投与後)である。要するに、トラフ値ではなく、「ピーク値である
血中濃度も治療計画の要点もカルテに一切記載が無い。但し、保険請求はしている。
第11 繰り返しの右膝切開術に固執・拘泥する主治医UK
1.平成21年5月12日夜、主治医UKは筆者に「右膝から菌が出たので、3回目の手術をする予定だ。」と説明した。
5月13日看護記録に「昨夜U Drの方からドレーンよりまた細菌が出たと言われ、今後どうなっていくのか不安であると。『また手術とかするんですかね?心配です。』」と記載があるとおりである。
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2.平成21年5月11日受持医HNは、「来週debriか?」とカルテ記載した。debriとはデブリドマン(右膝切開術+持続洗浄)のことである。
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3.医薬品適正使用ラウンド(2009.5.13付)にも「手術予定」と記載がある。
医薬品適正使用ラウンドの病棟及び患者名以外の内容は開示されておりその記載内容から、医薬品適正使用ラウンド2009.5.27付と2009.6.3付の記載内容は同一である。文字の大きさを変更したに過ぎない。
4.第2回目手術(平成21年5月1日午後11時45分~2日午前4時45分)において主治医UKが死の結果発生をもたらす危険性を認識しながら、第2回目手術直後から約4時間もの間、必須の持続洗浄を実施しなかったので、主治医UKには右膝MRSA感染症治療の意思を認めない。
5.主治医UKの持続洗浄は医学界において認められておらず医学文献に記載もないきわめて特異的な療法である。情報用紙に記載のとおり、第2回目手術前(5/1)から持続洗浄を「3日間」で終了する計画をするなど右膝関節内MRSA検出中(細菌培養陽性中)に持続洗浄を終了し、菌検出を理由として繰り返し右膝切開術を執拗に行うものである。持続洗浄を何度実施しても永久に右膝関節内が洗浄されることはない。
主治医UKによる執拗な繰り返しの右膝切開術に因り筆者は敗血症性ショック等に因る死亡の危険性があった。
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6.なお、医薬品適正使用ラウンド(2009.5.13付)に、「ミノ」と表記がある。他患者の欄には「MINO」と表記があるが、筆者の欄に記載のある「ミノ」とはミノマイシンではない。右膝MRSA感染症治療に使用できないMRSA耐性テトラサイクリン系クーペラシンであり、その成分名「ミノサイクリン塩酸塩」の「ミノ」を表記したものと思われる。
クーペラシンは、「菌交代症に基づく新しい感染症」を発現させる
平成21年5月7日から同年6月1日まで、受持医HNは右膝MRSA感染を増悪させるMRSA耐性テトラサイクリン系クーペラシンを長期継続投与した。
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第12 ザイボックス使用に固執する主治医UK
1.平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(同上)において、主治医UKは平成21年6月11日時点の右膝病態及び右膝障害の原因につき以下のとおり証言した。
(1)被告代理人弁護士「(6月11日)その時点では、原告の症状はどういった状況だったんでしょうか。」
主治医Uk「まだ完全に陰性をカバーしていないという状況で。ー中略ーまだそこで十分治療が終わっているわけではないです。治療の途中というところですね。」
(2)原彰一裁判官「右膝の障害が残ってしまったということがあるとすると、その原因はどこにあるというふうにお考えになりますか。」
主治医UK「治療は、うまく継続されていないのではないかと思います。ー中略ー(6月11日時点は)まだ治療の途中でしたけれども。で、通常はまだ点滴を継続すべき時期だったんです。(以下省略)」
原彰一裁判官「仮に、その治療の継続をしてなかったことによって悪化したんじゃないかということだとすると、それは、退院後にさらに感染が悪化したとそういうことが起こったとそういうことなんでしょうか、そういうのを推測されているということなんでしょうか。」
主治医UK「退院後の治療がどうなっているのかが分からないので、(以下省略)」
2.つまり、主治医UKは平成21年6月11日時点は右膝MRSA感染中であり治療が終わっておらず治療の途中でありバンコマイシンを継続投与すべき病態である事実を認識し、かつ6月11日バンコマイシンを継続投与しなかったことが右膝障害の原因である旨を証言した。
3.しかし、2009(平成21)年6月11日付診療情報提供書には、受持医HNの記名押印及び主治医UKの記名押印がある。同診療情報提供書には、「今後ザイボックス内服加療」と記載があり、また、「右膝MRSA感染中」であることについて記載は無い。
主治医UKはザイボックス使用に固執している。
4.2006(平成18)年4月20日ザイボックスはMRSA感染症に対する適応が承認されたが、第Ⅲ相臨床試験にて骨髄炎患者は「除外基準」となっていた。
つまり、ザイボックスのMRSA骨髄炎に対する有効性及び安全性は確認されていない。
5.なお、以下の経緯から診療情報提供書(2009(平成21)年6月11日付)の宛先欄は、「空欄」となっている。
平成21年6月12日北里大学病院整形外科退院後、右膝の激烈な疼痛は限界を超えていた。そのため平成21年6月17日午後2時迄に湘南東部総合病院整形外科受診のため診療情報提供書が必要であった。6月17日午前9時頃、診療情報提供書を受け取るために筆者の家族が北里大学病院整形外科外来に出向いたが診療情報提供書はなかなか見つからなかった。同日午後ようやく入手した診療情報提供書の宛先欄には、「相模台病院精神科閉鎖病棟」又は「相模台病院精神科」の記載があった。6月17日午後2時迄に湘南東部総合病院整形外科に診療情報提供書を提出するため、北里大学病院患者支援センター事務方が同診療情報提供書の「宛先欄」を切り取り「空欄」にし、これをコピーしたものが北里大学病院患者支援センターから湘南東部総合病院整形外科にファックス送信された。よって、診療情報提供書(同上)の宛先欄は空欄となっている。診療情報提供書(同上)の写しはカルテに添付されていない。
6.平成21年6月17日午後2時頃、湘南東部総合病院整形外科受診即日入院。同日同病院整形外科医は、採血・右膝レントゲン撮影検査・右膝MRI検査等を実施し、右化膿性膝関節炎 右膝骨髄炎(MRSA)と診断し、また、「安易なザイボックス使用」は不適切であると筆者らに説明し、同日午後直ちにバンコマイシンを投与開始した。平成21年7月14日までバンコマイシンを継続投与するも右膝MRSA感染部位が増大し同剤は奏功しなかった。
平成21年6月11日朝食後分から同年6月17日朝食後分までザイボックスを服用した事実を医師らに伝えた。医師らはザイボックスに無効・耐性となっており今後ザイボックスは使用できないと診断した。
つまり、抗MRSA薬の中で最上位格にあり、MRSA感染症治療の最後の砦と言われるザイボックスに無効・耐性となった。
筆者はMRSA感染症治療薬を全て失った。
7.ところで、診療情報提供書(同上)に「発赤」と記載があるがこれは「虚偽」である。
平成21年4月24日北里大学病院整形外科外来受診時右膝関節に水が「42ml」溜まっていたので腫脹(swelling+)していた。しかし、発赤・熱感は無かった。同日カルテに「redness-、heat-」と記載があるとおりである。
また,診療情報提供書(同上)に、「右化膿性膝関節炎のため4月25日デブリドマン、持続洗浄施行しました」と記載があるが、「右化膿性膝関節炎」の記載は「虚偽」である。「右化膿性膝関節炎の疑いのため4月25日デブリドマン、持続洗浄施行しました」である。
関節液培養検査により、「菌」を検出しなければ、「化膿性膝関節炎」と診断することはできない。
平成21年4月24日北里大学病院整形外科外来にて採取関節液培養検査結果は「陰性」、翌日4月25日採取関節液・組織・その他培養検査結果は全て「陰性」(4月25日第1回目手術前予防的抗菌薬を投与しなかったので、同日採取検体の培養検査結果は抗菌薬の影響を一切受けていない。)。
つまり,平成21年4月24日北里大学病院整形外科入院前は「右化膿性膝関節炎」ではなかったのである
8.平成21年4月24日採取関節液性状を見た他院整形外科医らは全員一致で、「透明でありただの水。」「ただの水であり化膿性ではない。」と診断した。なお、慢性の滑膜炎に因る炎症細胞により糖を消費した。糖値は有用な情報ではない。
9.主治医UKは「退院後の治療がどうなっているのかが分からない」と証言したが、平成21年6月11日受持医HNは、筆者らに「右化膿性膝関節炎は良くなっている。右膝MRSA感染の予防を目的としてザイボックスを服用し続ける必要がある。と説明した。同趣旨同日カルテ記載のとおりである。そのため、ザイボックス薬袋に記載のあるとおりザイボックスは平成21年6月24日分まで処方されていた。治療方針を決定する立場にあった主治医UKが、「退院後の治療」について分からないはずがない。前記診療情報提供書(同上)に主治医UKの記名押印があることからも明らかである。
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平成21年6月10日バンコマイシン投与終了 
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第13 拷問・非人道的行為
1.第2回目手術(平成21年5月1日午後11時45分~2日午前4時45分)直後の午前4時50分頃から午前9時頃まで、北里大学病院整形外科看護師Y(名不詳)及び看護師O(名不詳)は筆者を床上約160cmの高さに設置した担架状様に放置した。
担架状様はぐらついており不安定であった。外部との連絡手段は傍らの柱に装着した受話器(床上約150cmに設置)のみであった。当該小部屋にはベッドはなくナースコールもなかった。
2.「術直後から持続洗浄を実施しなければ、右膝関節内の菌が全身を駆け巡り死に至る。」と説明していた主治医UK自身が術直後から持続洗浄を実施しなかったのである
医師が患者を治療せず放置したことは到底理解できる事案ではなく、何らかの目的があったと推認する
第2回目手術終了直後手術室から出た時、看護師Yが単独かつ片手で軽々とベッドを押していた。
持続洗浄一式(ポータブル持続洗浄機器・電源装置・排液瓶等)をベッドに搭載しておらずベッドに重量感が全く無かったからである。
右膝には持続洗浄用の2本のチューブが装着されておらず、持続洗浄を実施することは完全に不可能である。持続洗浄用の生理食塩水ボトルパック1リットルも当然に無かった。
右膝にチューブが装着されていなかったので持続洗浄を実施していないことを筆者及びその家族ら計4名が確認している。筆者の高齢の家族らは前夜からの泊り込みであったため疲労が重なっており、また、主治医UKの「手術は無事成功しました。」との言辞を信じ帰宅した。
3.床上約160cmの高さに設置した担架状様に放置された筆者は、看護師Y及び看護師Oに「持続洗浄を実施して下さい。持続洗浄を実施しなければ右膝内の菌が全身を駆け巡り死に至ると説明がありました。死にたくないです。ここから落ちると危ない、怖い。ベッドに寝かせてください。」と訴えた。
しかし、看護師Yは筆者に、「持続洗浄は実施しない。治療しないことになっている。タダトモでしょ。治療の対象になっていない。ベッドに寝かせない。」と言明した。看護師Oも同様の返答をした。
筆者が「死の恐怖」を訴えたことに対し、看護師Yは「どうでもいい。」と吐き捨てるように言った。
同日午前9時頃、床上約160cmの高さに設置した担架状様からベッドに降ろされる時、看護師Y又は看護師Oいずれかの看護師が筆者の顔面に「白い布」を被せたので視界が遮られた。病室までの経路は不明であるが、途中、非常扉を開けるような音及びいずれか一方の看護師の靴音が(非常階段に響くように)反響していた。なお、筆者は恐怖のあまりこの「白い布」を取り除くことを躊躇した。
上記担架状様が設置された小部屋にいる間、午前6時頃病棟に流れるアナウンスを筆者は聞いていないことから、6Fにいるものの、病室のある病棟とは隔絶された場所に放置されていたと推測する。
同日午前9時頃病室に戻された筆者は、E看護師に前記事実を伝えた。E看護師は筆者の話を聞いた後、無言で病室を飛び出して行った。暫くして看護師Yが、「だってタダトモでしょ。タダにはやってられない。」と大声で話すのが聞こえた。前記事実につき北里大学病院から謝罪はなかった。
4.平成21年5月2日CRP:29.36、ARDS(急性呼吸促迫症候群:致死率50%超)を発症し、術直後の瀕死とも言える患者をベッドに寝かせずに、床上約160cmの高さに設置した担架状様に放置した上、必須の治療を受けさせないことが、日本において行われていたことは驚愕である。
5.当時、筆者は無職であり将来に対する不安から精神科を受診し「うつ病」と診断され、医療費が無料であった。看護師Yの「タダトモ」とは当時のプロバイダCMから「無料」を意味すると思われる。
つまり、北里大学病院整形外科では、「医療費無料」の筆者は「治療の対象とはならなかった。」ということである
6.第2回目手術直後から約4時間もの間、死亡しても構わないとして主治医UKが必須の持続洗浄を実施せず、また、看護師Yや看護師Oらが「落下の恐怖」や持続洗浄を実施しないことに因る「死の恐怖」に曝露させ続けた。
主治医UK、看護師Y、看護師Oらの行為は、拷問であり非人道的行為であり「医療の名」に値しない
7.患者が死亡しても構わないとして治療をしない事件に関する最高裁判所判例は見当たらない。
筆者は判例のない法律解釈につき最高裁判所の判断の必要性を主張し上告受理申立理由書に明記したが、最高裁は上告審として受理しない決定をした。これは、患者が死亡しても構わないとして治療しないことを認容する判断である。
8.精神科受診による医療費無料の患者以外にも医療費無料の患者は存在する。医療費無料の患者が全て治療の対象にならないとは考えられない。
しかし、最高裁の上記判断には、「うつ病患者は正規に対応する必要はない。」との排除理論が背景にあると思われる。
平成21年6月10日受持医HNは転院先を「相模台病院」と決定し、翌日6月11日受持医HNは、「相模台病院精神科閉鎖病棟」又は「相模台病院精神科」宛診療情報提供書(2009(平成21)年6月11日付)を発行した。
また、情報用紙には、「6/10 今后 さがみ台HOSPへ転院push予定!」と明記がある。
平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(同上)にて、受持医HNは、「精神科の備わっている病院がいいのではないかということで、病院を探すことになりました。」と証言し、転院先を「相模台病院」としたことについて、受持医は、「はい。」と証言した。
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相模台病院精神科は、閉鎖病棟(69床)、解放病棟(20床)である(平成23年時点)。
平成21年6月11日時点は右膝MRSA感染中であり治療が終わっておらずバンコマイシンを継続投与すべき時期であり同剤を継続投与しなかったことが右膝障害の原因であると主治医UKが証言している以上、転院先を「相模台病院精神科閉鎖病棟」又は「相模台病院精神科」と決定したことは不適切であり転医義務違反である。
これについて、原審(東京地裁)は事実誤認に基づく誤判をし、控訴審(東京高裁)は判断を遺脱した。
筆者は、上告受理申立理由書に「判断の遺脱」を記載し、また、上告理由書に受持医HNが筆者の同意なく強制的に転医先を「相模台病院精神科閉鎖病棟」又は「相模台病院精神科」と決定したことは、自己決定権の侵害であることを主張した。しかし、最高裁は上告審として受理せず、また、上告を棄却した。
平成21年6月11日時点は右膝MRSA感染中であった筆者の転院先が「精神科」であることを不適切であると判断せず、かつ筆者の同意なく整形外科医が「精神科入院」を強制的に決定し精神科宛に診療情報提供書(2009(平成21)年6月11日付)を発行したことを不適切であると判断せずこれが判決として確定した。
最高裁の精神科受診患者に対する偏見・差別を強く示唆するものである。
後述するとおり、横浜地方検察庁検察官検事 犬木寛、横浜第二検察審査会(国民の常識)らも同様の考えをもっていると思われる。
9.なお、北里大学病院医療過誤について、北里大学病院入院中のカルテ記載や診療録を提示しながら、筆者は複数の医師らに相談してきた。
うつ病」とのカルテ記載を見た整形外科医、精神科医、内科医らは筆者に「うつ病ではない。うつ状態である。」と診断した。
第14 菅野雅之裁判長の訴訟指揮
1.東京地裁民事第30部菅野雅之裁判長訴訟指揮について、弁護士らは、「北里大学病院だけでなく、前医や後医を含めて審理の対象とするのが通常である。訴訟指揮は菅野雅之裁判長にあるが、前医や後医を審理の対象としないことはおかしい北里大学病院だけでなく前医や後医を含みトータルで損害賠償金を得るのが通常である。」と指摘した。
2.菅野雅之裁判長は弁論準備手続きを一切実施せず、審理が尽くされることはなかった。
第1回口頭弁論から第8回口頭弁論まで菅野雅之裁判長 訴訟指揮、
第9回口頭弁論から第10回口頭弁論(証人尋問実施)まで本多知成裁判長 訴訟指揮、
第11回口頭弁論にて本多知成裁判長 判決言渡し。
3.菅野雅之裁判長の指示により、争点整理案を作成することになった。平成25年12月16日第4回口頭弁論期日において、裁判所(東京地裁)が争点整理案を作成し双方に渡すとの説明があり、同期日のプロセスカードにも同趣旨の記載がある。
ところが、争点整理案は裁判所からではなく、被告代理人弁護士から筆者にメール添付にて送信された。
この点につき、筆者は弁護士らに被告代理人弁護士から送信された争点整理案を提示し相談した。当該争点整理案を見た弁護士らは、「争点整理案は裁判所から原告・被告双方に送信される。裁判所が被告代理人弁護士に迂回させて送信するのはおかしい。菅野雅之裁判長に裁判所から直接送信するように訴えた方がいい。」と返答した。
そこで、法廷にて筆者は菅野雅之裁判長に「争点整理案を被告代理人弁護士からではなく裁判所から直接メール添付送信して頂きたいです。」と訴えた。
これに対し、菅野雅之裁判長は筆者に「メール送信には時間とお金がかかる。」と返答し、結局、裁判所から直接筆者に争点整理案・争点整理メモが送信されることはなかった。
菅野雅之裁判長の「メール送信には時間とお金がかかる。」との言辞は不可解であり、侮蔑した返答との単純問題ではないと思われる。
4.裁判所の職務怠慢
主治医UKが、「どこかでされた注射で(MRSA)感染した可能性が一番高いと思っています。」と証言し、かつUK自身の陳述書に記載した、存在しない「架空の病院」(茅ケ崎病院整形外科)における「架空の診断」(両変形性膝関節症)に基づく「架空の治療歴」(関節穿刺数回)が、最高裁にて右膝MRSA感染経路特定として判決として確定したことについて、これを実際に見た全ての医師及び弁護士らは全員一致で、「あり得ない。聞いたことがない。」と返答した。
医師らは、「裁判所が事実確認をしなかったことは重大な問題であり、職務怠慢である。こんなこと(架空)がまかり通ることは聞いたことがない。」と返答した。
弁護士は、「(筆者が)平成20年12月整形外科を受診した事実がないことを主張しているのであるから、同年同月の保険証を確認し整形外科受診歴の有無を確認すれば済む話である。これは裁判所の仕事である。こんなこと(架空)がまかり通るのは聞いたことがない。あり得ない。」と返答した。また、他の弁護士は、「信じられない。」といった様子で無言になってしまった。
第15 裁判官の不審な言動
1.受持医HNに自己紹介する本多知成裁判長
平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(同上)において、受持医HNの証人尋問の冒頭、まず、本多知成裁判長が受持医HNに、「裁判長の本多です。」と自己紹介した。受持医HNは無言で対応した。一方、主治医UKには「自己紹介」しなかったので、受持医HNに対する同裁判長の言動は不可解であった。
なお、本多知成裁判長の上記言辞は受持医HN証人尋問調書に記載がない。
2.被告代理人弁護士に注意され、動揺し謝罪する原彰一裁判官
平成26年12月18日東京地裁民事第30部法廷(同上)において、原彰一裁判官(左陪席)が受持医HNに尋問した際、被告代理人弁護士2名の内1名が、原彰一裁判官に向かって、「その質問はしないことになっているっ!」と強い口調で注意した。
これに対し、原彰一裁判官は動揺し当該弁護士に、「すみません。」と謝罪した上で、当該尋問を止めた。不審な事象であり裁判に疑問をもつ事案であった。
なお、同代理人弁護士と原彰一裁判官との応答は受持医HN証人尋問調書に記載がない。
北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで 第Ⅱ章につづく。