北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで

北里大学病院整形外科における正当性のない不要な右膝切開術に因る重篤な後遺障害、人体実験的行為、非人道的行為に対する最高裁判所の前代未聞の重大な事実誤認及び重大な誤判確定

北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで 第Ⅳ章

第Ⅰ はじめに
1.北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで 第Ⅱ章にて記載のとおり、民事訴訟提起前後・告訴前後・行政処分等申立書提出前後、筆者身辺における不審・不穏な事態が続発・頻発した。かかる事態が発生したことはこれまで一切無かった。
2.平成30年4月上旬頃、不審者が、筆者と高齢の母を待ち伏せ、つきまとい、立ち退こうとせず、また、正当な理由無く、筆者らの住居付近をうろついたり、自転車に乗ったまま右脚を地面に降ろし筆者の家を覗き込んでいたり、自転車で走行して来て外出する高齢の両親を見ると引き返し自転車に乗ったまま右脚を地面に降ろし同両親を見据え、さらに、筆者の進路に立ち塞がって立ち退こうとせず、金属性の先端が尖った器具を持ちこれを15cm程の至近距離で筆者の右腹部に向けた。
 不審者らが筆者とその高齢の家族らに重大な危害を加える危険性のある事態が発生している事実を明記しておく必要がある。
第Ⅱ 追随行為(軽犯罪法1条28号)・脅迫罪(刑法222条)等
第1 執拗なつきまとい
1.平成30年4月中旬、午前7時30分ころ、筆者の母がゴミを出すために家を出て、筆者らの住居から20m程離れたごみ集積所に近づくと、同ごみ集積所路上において、ペン状のものとA4用紙を持った不審な男が無言で同母に近寄って来た。異変を感じた同母は急いで帰宅した。
2.平成30年5月8日、午前7時51分ころ、筆者の母がゴミを出すために、ごみ集積所に行ったところ、同ごみ集積所路上において、ペン状のものとA4用紙を持った不審な男(年齢30代、身長170cmくらい)が、「一寸お尋ねしますが。」と声をかけ、同母に近寄って来た。
 同母は急いで自宅方向に向かった。不審な男は、筆者らの自宅前まで付きまとった上、持っていたペン状のものを同母の右肩辺りに突き付けようとした。これに気づいた筆者は、大声で「お母さん。危ない!」と叫んだ。
 不審な男は、「一寸道を聞こうと思っただけだ。」と言い、足早に去って行った。
 同日、午後12時8分ころ、筆者ら住居付近交差点近くの路上にウィンカーも作動させず白い車が停車していた。同交差点近くの歩道を歩行中の買い物帰りの筆者の母が同車を見ると、同車は急発進した。その時、同母と同車との距離は6m程であった。
 同車はその後Uターンし再び停車、ウィンカーも出さなかった。不審に思った同母は植え込みの間から同車を見たが同車は動かなかった。暫くして、同母が帰路につくため、停車中の同車方向に5m程歩き始めたところ、同車は再び急発進し走り去った。
3.平成30年6月14日、午後2時16分ころ、筆者ら住居付近路上において、自転車に乗った不審な男(55~60歳くらい)が、筆者ら住居付近を正当な理由無く約7分間うろつき、筆者の高齢の両親を至近距離で凝視するなどし、不安を覚えさせた。
4.平成30年8月20日、午前7時38分ころ、筆者の母がゴミを出すために、ごみ集積所に行ったところ、植え込みの陰に潜んでいた不審な男(年齢30代、身長165cmくらい)が、ペン状のものとA4用紙を持ちながら、「一寸聞きますが。」と言い突然現れた。
 驚いた同母は走って帰宅した。不審な男は追って来なかったが、この時、筆者は、ごみ集積所辺りから「ちょっとすみません。ちょっと、ちょっと」と大声で叫んでいる男の声を聞いた。
 待ち伏せた上でのつきまといであり、不穏な事態である。そこで、同母は近隣住民に聞いて回ったが、誰もかかる不穏な事態に遭っていなかった。
 同日以降5ヵ月間、同母に代わり近隣の住民がゴミ出しを行ってくれた。
5.平成30年9月7日、午前11時35分ころ、筆者とその母はかかりつけ医を受診するため、同医院近くのバス停で下車した。下車後、筆者らの後方に、こちらの歩調に合わせる、名札らしきものをつけた男(年齢40代、身長160cmくらい)がいた。
 同男は同医院の入口まで来たが入室せず外で立ったままであった。25分程経過しても同男が入室しないので、不審に思った同母は同医院待合室から、その不審な男の動静に注意を払っていた。
 筆者が診察室に入った後に、不審な男は同医院に入り、同母が携行し同医院内玄関に置いていたカートを触り始めた。不審な男は、同カートを触った後、待合室にも入らず受診せず同医院を出て行った。
第2 脅迫・執拗なつきまとい・待ち伏せ
1.平成30年10月6日、午後2時20分ころから午後3時30分ころまで、欧米風の不審な白人男(年齢50代、身長185cmくらい、黒のサングラス、半袖黄色のアロハ風シャツ、半ズボン)が、金属性の先端が尖った7cm程のペン状のものをちらつかせながら、買い物中の筆者とその母につきまとった。
 また、不審な白人男は、筆者の進路に立ち塞がって立ち退こうとせず、持っていた前記ペン状のものを15cm程の至近距離で筆者の右腹部に向け、筆者の生命・身体に危害を加える態度を示し脅迫した上、その後も筆者ら住居付近路上において筆者らを待ち伏せしていた。
 脅迫・追随行為・待ち伏せの時系列経緯は次のとおりである。
2.脅迫・追随行為・待ち伏せの時系列経緯
(1)平成30年10月6日、午後2時20分ころ、筆者とその母が、筆者ら住居付近のAスーパーに入店したところ、ほぼ同時に、前記不審な白人男が、金属性の先端が尖った7cm程のペン状のものをちらつかせながら、筆者らに至近距離で4回接近し、つきまとった。
 不審な白人男は、買物カゴを持たず店内を移動し、買い物を一切することなく同スーパーを退店した。
 筆者らがAスーパーを退店したのは、午後2時32分ころであった。
(2)同日、午後2時36分ころ、筆者らは、Aスーパー近くのBドラッグストアに入店した。買い物を済ませ、午後2時40分ころ、同ドラッグストアを退店したところ、同ドラッグストア駐車場付近路上において、前記不審な白人男が、傍らに自転車を置き、筆者らを凝視していた。
 筆者らが帰路につかず東側方向にあるCスーパーに向かったところ、不審な白人男は直ぐに自転車に乗り東側方向に向かって行った。
(3)同日、午後2時45分ころ、筆者らは、Bドラッグストア近くのCスーパーに入店した。ほぼ同時に、前記不審な白人男もCスーパーに入店した。
 不審な白人男は、金属性の先端が尖った7cm程のペン状のものを持ち、買物カゴを持たず店内を移動し、殺気立った様子で、不安を与えるようなしかたで筆者らにつきまとった。その間約20分。同店内5か所で筆者らに至近距離で接近した。
 そして、不審な白人男は筆者の進路に立ち塞がり立ち退かず、金属性の先端が尖った7cm程のペン状のものを15cm程の至近距離で筆者の右腹部に向けたので、危害が加えられるかもしれないと恐怖を感じた。他の買物客が現れると、不審な白人男はその場を離れた。
 不審な白人男は、買物を一切せず退店し自転車に乗り立ち去った。
 同日、午後3時8分ころ、筆者らはCスーパーを退店した。
 不審な白人男の挙動が異様であったので、筆者らはバス利用で帰路についた。バスを利用すれば、脅迫や執拗なつきまといを回避できると思った。
(4)同日、午後3時30分ころ、筆者らは、筆者らが通常乗降するバス停にて下車した。
すると、同バス停目の前のベンチに、前記不審な白人男が座り、筆者らを凝視していた。不審な白人男は、傍らに自転車を置き、筆者らを待ち伏せしていた。
 明らかに異常であり、筆者らは同バス停から自宅まで無事に帰宅できないという恐怖を感じた。
 筆者らは危機的状況にあると考え、近隣の住民に迎えを頼んだ。筆者が電話をかけるなどしている間、不審な白人男は筆者らを凝視していたが、暫くして、自転車に乗りその場を去った。
(5)その後、当該近隣住民は迎えに来てくれたが、「私たちも危険な目に遭う。身の安全の保障は無い。巻き添えに遭いたくない。警察を呼んで対処して下さい。」と注意された。
(6)同日、午後3時55分ころ、筆者は帰宅後直ぐに、茅ケ崎警察署に電話をし、前記不審な白人男による脅迫・執拗なつきまとい・待ち伏せ等の被害を訴えた。しかし、対応に出た者は、筆者に「土日(当日は土曜日)は担当がいないので、来週の平日10月9日(10月8日は祭日)来署」を指示した。
(7)同日、午後4時過ぎころ、筆者は、Aスーパー及びCスーパーに電話をし、前記不審な白人男による脅迫・執拗なつきまとい・待ち伏せ等の被害状況を伝え、店内防犯カメラ映像記録保存を依頼した。
(8)10月9日午前11時ころ、筆者とその母は茅ケ崎警察署を訪れ、被害状況を訴えた。同日、茅ケ崎警察署員が筆者宅を訪れ、その後、防犯カメラ映像を確認するためにCスーパーに行った。
 Cスーパーの防犯カメラに、筆者の進路に立ち塞がっている前記不審な白人男がはっきりと映っている事実及び不審な白人男の画像を撮影したことを茅ケ崎警察署員から聞いた。
第Ⅲ 筆者らの命を狙う目的不明
第1 筆者らの命を狙う目的不明
1.筆者のデータ・右膝レントゲン画像・右膝MRI画像等を見た医師らは、「初診医は誰だ。今時こんなことやっているのか。」と怒りを露わにしている(北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで 第Ⅰ章)。
 つまり、北里大学大学病院医師・看護師らによる筆者に対する行為は、治療行為ではなく、人命軽視の人体実験的行為である。
2.ところが、後記のとおり、民事・刑事・行政のいずれにおいても責任は追及されなかった。
3.にもかかわらず、前記のとおり、筆者らの命が狙われているのである。
第2 筆者らの命を狙う目的不明ー民事関係
1.最高裁判所にて敗訴
 民事訴訟にて筆者が敗訴したので、脅迫・執拗なつきまとい・待ち伏せ等の嫌がらせを受ける理由は無い。まして、筆者とその家族らの命が狙われる理由は一切無い。
2.和解打診・勧試一切無し
(1)平成25年4月18日、筆者は東京地裁に訴状を提出し、同時に、訴訟進行に関する照会書(東京地方裁判所民事第30部)の「7 和解について」の照会事項について、「条件次第である」にレ印を付け、和解での解決も考えた。
(2)しかし、東京地裁、東京高裁のいずれにおいても、和解の打診・勧試は一切無かった。
3.裁判所に和解の意思一切無し
(1)東京地裁民事第30部 菅野雅之裁判長訴訟指揮により、裁判所から、直接筆者に争点整理案・争点整理メモが送信されることは無く、被告代理人弁護士に迂回させ、同案・同メモを筆者に送信した(北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで 第Ⅰ章参照)。
東京地裁民事第30部から被告代理人弁護士に送信されたメールにある大熊義久は、東京地裁民事第30部合議係 裁判所書記官である。
ukaimail.jpg
shokikanokuma.jpg
(2)ところで、被告代理人弁護士がメール添付にて筆者に送信した争点整理案・争点整理メモの文末にある「(被告の主張)損害の発生を否定し、その評価を争う。」との記載を見た実際に見た弁護士は、「この裁判は、(損害賠償金を)一切支払わないパターンである。」と筆者に説明した。
(3)要するに、裁判所には、「和解」の意思は全く無かったのである。
第3 筆者らの命を狙う目的不明ー刑事関係
1.横浜地方検察庁検察官検事 犬木寛による不起訴処分・嫌疑なし
北里大学病院医療過誤事件につき、傷害罪・殺人未遂罪は成立しなかった(北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで 第Ⅱ章参照)。
2.横浜第二検察審査会による「本件不起訴処分は相当である。」との議決
(1)北里大学病院医療過誤事件についての横浜地方検察庁検察官検事 犬木寛による不起訴処分に対し、筆者は横浜検察審査会に審査申立書原本を送付した。審査申立てを受理した横浜第二検察審査会は、「本件不起訴処分は相当である。」との議決をした(北里大学病院医療過誤裁判 東京地裁から最高裁まで 第Ⅱ章参照。)。
(2)前記横浜第二検察審査会の議決によって、
■医師が治療しないことに因る病態悪化を認識しながら意図的に治療をしないこと
■医師が患者の救命救急措置を講じないこと
■医師が治療しないことに因る死の結果発生の危険性を認識しながら意図的に治療をしないこと
■医師が治療途中に必須の治療を終了することに因る障害発生を認識しながら意図的に必須の治療を終了すること
■患者の承諾なく医師が身体器官を消失・切除・切断すること
■医師が不法に切開等手術をすること
■医師が治療不可能な程度にまで重篤な後遺障害を負わせること
■医師が意図的に多剤耐性菌を産生させること等、
医師による常識を大きく逸脱した行為認容の判断をしたことになり、これらは、「国民の常識」ということになる。
3.要するに、刑事事件にならなかったので、脅迫・執拗なつきまとい・待ち伏せ等の嫌がらせを受ける理由は無い。まして、筆者とその家族らの命が狙われる理由は一切無い。
第4 筆者らの命を狙う目的不明ー行政関係
1.厚生労働省による行政処分無し
 厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係 担当者成田(後任 岩永)は、行政処分等申立書(平成29年2月7日付)及び証拠書類一式を医道審議会に提出しなかった。
 その結果、北里大学病院医療過誤事件につき、行政処分は行われなかった。
 よって、脅迫・執拗なつきまとい・待ち伏せ等の嫌がらせを受ける理由は無い。まして、筆者とその家族らの命が狙われる理由は一切無い。
2.行政処分等申立書に対する厚生労働省の対応
(1)平成29年2月6日、筆者は厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係 担当者成田に電話をし、北里大学病院医療過誤につき概略を説明した。
 筆者は前記成田に「架空」の病院(茅ケ崎病院整形外科)における「架空」の診断(両変形性膝関節症)に基づく「架空」の治療歴(関節穿刺)のカルテ記載があり、また、最高裁にて右膝MRSA感染経路を「架空」とする重大な事実誤認が判決として確定した事実、治療しないことに因る病態悪化を認識しながら意図的に治療をしなかった事実、治療途中に必須の治療を終了した事実、院内感染防止対策を怠った事実等を伝えた。
 同成田は筆者に行政処分等申立書を提出するように返答した。
(2)平成29年2月7日、筆者は、前記成田宛に行政処分等申立書原本(平成29年2月7日付)及び証拠書類を送付した。
(3)平成29年2月8日、筆者は、前記成田に電話をした。
 カルテに「架空」の病院における「架空」の診断に基づく「架空」の治療歴の記載があることについて、同成田は、「事実関係を確認する。」と回答した。
(4)刑事事件とならなかった医療過誤についても、医療を提供する体制や行為時点における医療の水準などに照らして、明白な注意義務違反が認められる場合などについては、処分の対象として取り扱うことになっている(「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」(厚生労働省医道審議会医道分科会(平成14年12月13日付、平成24年3月4日改正、平成27年9月30日改正、平成29年9月21日改正))。
 平成29年7月7日横浜地方検察庁検察官検事 犬木寛による不起訴処分及び平成29年12月19日横浜第二検察審査会による議決の結果(不起訴処分相当)を踏まえた上で、行政処分等申立書(平成29年2月7日付)を補充すべく、平成30年1月15日、筆者は、前記成田宛に補充書面(平成30年1月15日付)、上申書(平成30年1月15日付)、診断書(平成29年5月24日付)等を送付した。
(5)平成30年1月31日、筆者は、前記成田に電話をし、行政処分等申立書(平成29年2月7日付)は医道審議会に提出されているかどうかを確認した。
 同成田は、「医道審議会行政処分等申立書(同上)は提出しない。医道審議会に諮れるようなものではない。不起訴処分になったものについては医道審議会に出せない。」旨返答した。
 筆者は、同成田に、一例として、「行政処分等申立書に明記した北里大学病院医師らの行為について、カルテや診療録等を実際に見た弁護士・医師らは、治療しないことに因る病態悪化を認識しながら意図的に治療をしなかった事実、治療が終わっていないにもかかわらず障害発生を認識しながら意図的に必須の治療を終了した事実等、刑事事件となる事案であると説明した。」旨を伝え、医道審議会に対する行政処分等申立書(同上)提出の必要性を主張し訴えた。
 これに対し、同成田は、「検討します。」と返答した。
(6)平成30年2月5日、筆者は、前記成田に電話をし、行政処分等申立書(平成29年2月7日付)及びそれに付随する証拠書類一式について、医道審議会に提出する時期を尋ねた。
 同成田は、「現段階では答えられないです。」と返答した。
(7)平成31年1月10日、筆者は、行政処分等申立書(平成29年2月7日付)及びそれに付随する証拠書類一式の医道審議会への提出の有無について確認すべく、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係に電話をした。
 前記成田は、平成30年4月1日付で異動となり、後任は、岩永であった。
 筆者は、対応に出た同係 満保に行政処分等申立書(同上)提出の経緯及び北里大学病院医療過誤事件の概略等を伝え、同係 岩永への取り次ぎを依頼した。
 しかし、前記満保は、「司法の判断が正しいので、厚生労働省はそれに従う。岩永も同じ内容になるので時間の浪費になる。」と返答した。
(8)要するに、行政処分等申立書(平成29年2月7日付)は医道審議会に提出されることは無かった。
 行政処分等申立書(同上)が医道審議会に提出されない限り、行政処分はなされない。行政処分がなされなかったので、処分行政庁である厚生労働省が不正と評価・認識している事案につき、北里大学病院について不問に付した。
第5 以上のとおり、北里大学病院医療過誤につき、民事訴訟について敗訴し、また、刑事事件とならず不起訴処分となり、さらに、行政処分は行われなかった。
 よって、脅迫・執拗なつきまとい・待ち伏せ等の嫌がらせを受ける理由は無い。まして、筆者とその家族らの命が狙われる理由は一切無い。